求償権の行使について

不貞の求償権についてです。

不倫相手の奥さんから不貞慰謝料請求の裁判をされました。去年和解し、200万円を払いました。
支払い後、不倫相手に求償権を行使しました。
すると、今は離婚調停中でその後しか話し合えない。と言われました。
なので、求償請求訴訟をしました。
するとその後、求償権をするよりももっと前に離婚調停は取り下げていて、私が支払った1週間前に手渡しで170万払ったといいます。

それなら、私は求償権は行使できず、訴訟を取り下げるべきなのでしょうか?
きっと、私が訴訟した後に、離婚調停を取り下げ、お金を払ったと思いますが、向こうの夫婦の示談書の日付は、去年でした。

私のが多く払っていますが、そこも我慢するしかないのでしょうか?

訴訟を続けるといいでしょう。
いつ、何のために、払ったかを主張ししてもらいましょう。
その後、二重取りの疑いがあるため、奥さんに対して補助参加の申し立てをしましょう。
弁護士に相談して下さい。

問題状況等が不明な点もあるのですが、貴方の求償権行使と不貞相手側の夫婦関係の問題はまずは切り離して考えてよいように思います。【私が支払った1週間前に手渡しで170万払った】というのが何の趣旨の支払であるのか分からないのですが、不貞慰謝料の支払という点について客観的証拠(合意書、送金履歴など)があるのであれば、負担部分半分ずつとして、100万円から85万円を控除した15万円が不倫相手から貴方に支払われるべきというのが形式的結論だと考えられます。特に訴訟を取り下げる必要はないように思われます。

内藤弁護士様

ご回答ありがとうございます。
支払ったことが書いてある示談書の日付は、私が払った1週間前ですが、支払った後に求償権の行使で連絡した際は、まだ協議中だ。と言っていました。仮に、前に不貞慰謝料を払っているならば、そのことを話せばよかったのでは…と思うので、この支払いは後だしな気がします。
しかし、示談書の日付は私が支払った1週間前ですので、後者の弁護士さんが書かれているように差し引かれての分しか私には支払われないのですね。

髙橋弁護士様

ご回答ありがとうございます。
支払ったかが示談書はあるにしろ
後だしだとしても…
支払ったか不透明だとしても…
支払った分として差し引かれるのですね…

髙橋弁護士様

裁判で今回の不貞慰謝料請求は200万円だという和解案が出ましたが、夫婦間の支払いは二重とりにならず、それも支払ったものとされるのですか?

>後だしだとしても…
>支払ったか不透明だとしても…
>支払った分として差し引かれるのですね…

先程の回答のとおり、客観的証拠は必要です。したがって、「支払ったか不透明」な場合は、当然に差し引かれるわけではありません。

髙橋弁護士様

相手方夫婦が、いついつに手渡しで支払うとかかれた示談書は添付されていました。なので、それが証拠になりますよね。
0円で終わることはなさそうなので、このまま訴訟は続けたいと思います。

>相手方夫婦が、いついつに手渡しで支払うとかかれた示談書は添付されていました。
>なので、それが証拠になりますよね。

証拠の信用性は問題になります。
いずれにせよ、不貞相手の170万円云々の主張は、不貞相手が反訴で請求(主張だけでなく立証も)する必要があります。ですので、不貞相手が反訴しない限り、(和解の話し合いという局面ではともかく)その点は考慮せずに訴訟を維持されればよいと思います。

髙橋弁護士様

相手夫婦の示談書は証拠になると思いますが、
奥さんと裁判でやりやっている間に、夫婦の復縁した事実はないと言われている書面や、求償権の行使の連絡をした際のメッセージもありますので、その辺を提出して、その示談書が証拠として強いのか問いたいと思います。
ありがとうございました。