不貞裁判で嘘の記載があった場合、弁護士としてはどのように対応すべきですか?

先日不貞裁判を起こされました、訴状を確認したところ嘘の記載がありました。そういうことは弁護士として普通のことなのでしょうか。

訴状は基本的に原告が主張している事実を記載した書面ですので、ご相談者様から見れば事実ではない記載がされることもありえます。
誤りがあれば、ご相談者様が提出する答弁書や準備書面(反論の書面です。)の中で、どのような誤りがあるかを認否・反論していくことになります。
ご相談者様本人で対応されることもできますが、訴訟になっており、どのような誤りがあるかを主張していくために適切なサポート、法的助言を受けるためにも弁護士に訴訟対応を依頼されるべきかと存じます。

ありがとうございます、主張している事実はそうなのでしょうが裁判前に交渉を行った際に相手方の弁護士からこの金額ではどうか?と言われ支払開始を翌月にしていただけないか相談したところ早期解決が望めないので裁判すると急に態度が変わり、訴状ではこちら側がこの金額しか払えないと言ったので裁判するという内容に変わっておりました

訴訟に至った経緯における原告が主張している内容について、認否・反論をしていくことになろうかと考えます。
その際に、ご相談者様と原告側弁護士との間での交渉経過について、メール等のやりとりがあれば証拠として提出することも検討するべきかと思います。

ありがとうございます、証拠の提出はどの時点で行うのでしょうか。答弁書と同時ですか?

慰謝料を支払えという裁判の場合、問題となるのは、支払義務があるのか、それがいくらかという点です。
その意味で、訴訟に至る経緯は、直接関係ありません。
注力すべきは、そこではなく、不貞行為があったのかなかったのか、あったとしてそれが軽微なものかどうかなどです。

分かりました、ありがとうございました

不貞行為の事実があり、金額についてもある程度合意ができそうなのであれば、和解の話をする形となるかと思われます。

また、相手方とのやり取りの上でこちらの認識と違う主張が訴状に記載されている場合、その部分を否定することについては特別こちらのメリットになる行為ではありませんが、逆にデメリットともならないため、ご自身のお気持ち次第で反論するかしないか判断しても良いかと思われます。

和解となるのであれば和解内容にもあまり影響はしないでしょう。