チケット詐欺にあったかもしれない。
まずは電話をかけてみましょう。 それで相手が出れば一応本物ですから、返金を求めるか、ちゃんと送ってもらえるのか確かめられるでしょう。 ダメなら騙されたということになるので警察に相談です。 手順を踏んでみましょう。
まずは電話をかけてみましょう。 それで相手が出れば一応本物ですから、返金を求めるか、ちゃんと送ってもらえるのか確かめられるでしょう。 ダメなら騙されたということになるので警察に相談です。 手順を踏んでみましょう。
あなたが貸したということがLINEのやり取りでわかるのであれば、それを元に返金を求めることが可能ですが、そうでなければ裁判などの手続きで返金を求めることは難しいでしょう。 まずは返してもらいたいと言ってみるしかないでしょうね。
付き添ってもらえるかもしれませんが、日当の方が高くつくと思います。
基本的には放置で良いでしょう。 ご心配なら通知が届いた場合にお近くの消費者センターに行って話をしてみてください。
記入して頂いた情報の限りでは、支払いは不要でしょう。担当者なる人物からの連絡も無視して構いません。 それでも何か書類が届いたり、連絡がしつこく来るようでしたらお近くの弁護士に法律相談に行ってください。
アップルギフトで支払うというのは足がつかないようにするよくある手口です。 支払ってしまうと取り返さない可能性が高いので支払いは控えた方がよいと思います。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
ご相談者様が金銭を支払い、画像などをきちんと受け取っていられるのであれば、詐欺とは言いにくいかと存じます。
ひとまず警察に連絡してみましょう。 詐欺ではないと思いますが、あとでトラブルになるよりは今の時点でそのようなトラブルがあるということで確定させておいた方がよいとおもいます。
詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。
詐欺の可能性がありますね。 消費者センターは相談しましょう。 お金を払わずにまずは様子見をしましょう。
こんにちは クレジット会社の事情を説明すれば、支払いをせずに済むか、あるいは支払いご返金してもらえる可能性があります。 ご相談されることをおすすめします。
記載された内容からは、相手の方は、いまだ金銭等の請求をしていないと見られるので、現時点では詐欺は成立しないと考えます。 もし、妊娠が事実の場合、現在では、妊娠後7・8週間くらいからDNA鑑定が可能となるので、相手の方と一度お話しされて...
>この場合、自分は訴えられるのか、また、返金はできるのか。 美容室側から訴えられることはおそらくないと思いますが、返金の可否については、失敗の内容次第です。
出会い系サイトですね。 残念ですがお金が返ってくる可能性は極めて低いでしょうが、警察に一度相談してみてください。
>商品はジャンク品、動作補償できませんと説明して販売しました どのような形で説明し、その後どのようなやり取りがあったのか詳細が分かりませんので断言はできませんが、弁護士に依頼して裁判を起こすようなケースではないと思います。
こんにちは 請求に応じる必要はありません。 支払を約束した証拠や、明細があるわけではないのですから、支払う義務など一切ありません。 連絡手段をすべて切って(ブロック、着信拒否など)、没交渉するのが一番良い方法です。
最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。
こんにちは。 おそらく、警察に相談に行ったというのは脅しだと思われます。 本来支払うべき代金の支払いを免れる、あるいは示談金を得るための方策ではないかと思われます。 このような脅しに乗らないためには、まずは相手の脅しに乗らないこと...
このまま無視しましょう。 詐欺であるならばあえて家まで来ることはありません。 そのようなことをしたら通報されてしまい、逮捕されたりするわけですから、そのようなリスクをとってまであなたの自宅に行く可能性は低いでしょう。 もしも本当に来ら...
>DMの内容は証拠になるのでしょうか。 DMの内容が分かりませんが、DMだから証拠にならないというようなことはありません。
カードの支払いをカード会社に理由を告げて停止してもらいましょう。 詐欺であるならばカード会社も支払いをストップします。 速やかに対応してください。
副業詐欺であれば(訴状などの裁判所からの書類以外)一切無視を決め込んでいればいいと思いますが、相談したいのであれば消費生活センターか、お近くの弁護士がいいと思います。ここだとあまり詳しく話をお聞きできませんし、取り交わした書類やクレジ...
つきまとい、脅迫になれば警察相談へ。 半額支払いで落ち着きそうならそれでもいいですよ。 ご自分の判断でおやりになるといいでしょう。
そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。
お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。
【刑事】面と【民事】面に分けて、以下に記載いたしますので、ご参考になさってください。 【刑事】 相手方がこのまま組戻しに応じず、相談者様からの誤送金分を相手方自身のお金として使用・収益・処分した場合でも、 相手方の行為は、(ゆうちょ...
支払う義務はありません。 警察連絡はうそです。 あなたを脅す目的で警察の名前を悪用してるだけです。 一切の連絡を絶つことが、賢明です。
4000円の支払手段やサイト運営業者次第ではありますが、返金可能性はあります。 ただ、4000円ですと受ける弁護士はあいにくおりませんので諦めた方がいいでしょう。
害があることを相談者様側から立証できない場合は、損害賠償請求訴訟を提起しても勝訴見込みはなく、 (和解交渉の中で解決金の支払提案がなされる可能性を横に置けば)賠償金額はゼロだと考えられます。