飲食していないお店の水漏れまで嘔吐して詰まらした場合は弁償すべきですか?

2階の居酒屋のトイレ(小便器)で嘔吐してトイレを詰まらせ水が溢れた。その際に1階の居酒屋の屋根から水漏れが有り、店主から弁償を求められました。この場合飲んでいたお店のクリーニング代とかは分かるんですけど、1階の居酒屋まで弁償すべきですか?

一般論でいえば、2階の店舗での嘔吐が原因で1階に水漏れが生じたとなれば、
1階の店舗に生じた損害賠償をしなければいけない可能性はあります。
損害賠償においては、その店を利用したかどうかは関係ありません。
あなたの行為のせいで相手方に損害が生じたか、その生じた損害はあなたが責任を負うべきか、といった観点から法的には判断されます。

さらに、仮にあなたが弁償すべきであるとなるとしても、請求金額が過大でないかなどの問題も生じえます。

仮に法的に争った場合にどうなるかなど、個別具体的なご案内が必要であれば、
お近くの弁護士事務所で面談相談されてみてください。