代わりに賭けをしたが詐欺にあった
賭博は違法行為です。法的には違法行為のために貸し借りをした金銭の返還を求めることはできない場合がございます。 現実的には金銭の回収は困難であるように思いますが、所轄の警察署に被害相談をされてもよいかもしれません。
賭博は違法行為です。法的には違法行為のために貸し借りをした金銭の返還を求めることはできない場合がございます。 現実的には金銭の回収は困難であるように思いますが、所轄の警察署に被害相談をされてもよいかもしれません。
その投稿のみであれば、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。誹謗中傷としての文言もなく、権利侵害が認められる可能性は低いかと思われます。
元々の契約内容として、sns等での使用許可などが入っておらず、他の場所で使用されることが想定されていないものであれば、削除や慰謝料の請求も可能かと思われます。
実際の投稿内容や、媒体となるsns次第ですが、事情を知る人にしかわからないという形だと、特定性に欠けると判断されてしまう可能性が高いでしょう。 無料相談を利用し、投稿内容を確認してもらえばより具体的にアドバイスを受けることが可能かと...
一般的には代理人が立っている状態で依頼者本人が直接連絡を取るという行為は避けた方が良いかと思われますので、ご依頼されている弁護士に確認を取りどのように動くか相談された方が良いでしょう。 証拠関係を確認していないのでなんとも言えません...
あなたの債務を裁判所が認めたわけではないので、すぐに支払うことはありませんが、 減額、分割交渉は可能でしょう。 一度、金額の相当性について、弁護士に相談するといいでしょう。
現時点でx社からも何も連絡もなく、意見照会書が届いたりもしていなければ、基本的にこれから手続きがとられるという可能性は低いでしょう。 ログ保存期間の関係で今から法的手続きを取ることは難しいかと思われます。
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...
誹謗中傷として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 現段階ですと、住所等を知られたくない場合は代理人を立てた上で相手に情報が開示される前に和解をし、開示手続きを取り下げてもらうか、開示されないことに賭けて何も行動をしない...
名誉棄損にあたるかどうかは、近くの弁護士に判断してもらうといいでしょう。 当たる場合は、発信者情報開示の手続きを相談されるといいでしょう。
海外サイトの運営元が海外ならば、海外の法律で戦うほうが良い結果が出るかもしれません。 海外の現地事務所を利用し、もっとも相手に痛撃を与える手を講じる必要があります。申し訳ありませんが、日本の法律は、少々力不足かもしれません。
どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...
自身が書いた責任を免れようとしているだけの可能性があるでしょう。 訴訟になった場合、自分は書いてない、誰か別の人だという主張は基本的に認められません。証拠がなければ名義人が行なったものとして責任が認められます。 そのため、あまりに...
詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。
どのようにして不正ログインできたのですかね。 警察の容疑は不正アクセス禁止法ですかね。 除名までわかりませんが、規約に反する行為なので、規約をご覧になってからでいいでしょう。 コーチが関わっていれば別ですが、個人間の出来事で、スク―ル...
警察への相談を検討すべきだと思われます。 23条照会で業者側が保有情報を回答する可能性はありますが、 そもそも業者側はあまり情報(直接個人を特定できる情報)をもっていないように思われます。警察の捜査に期待せざるを得ないケースが考えら...
①どうやったら削除してもらえるか。 →その投稿が名誉毀損や侮辱に該当する余地のある場合、弁護士が投稿者からの依頼を受けて投稿の削除をすることは、他人の事件の証拠に関与するものとして、証拠隠滅の罪になる可能性がありますので、弁護士に削...
実際訴えられうるのでしょうか? →相手方が相談者様を訴えるには、発信者情報開示により相談者様を特定することが必要となります。「お前セクハラしてそうだな」という投稿記事は、不適切な内容であるかも知れませんが、名誉感情侵害に至っているとま...
規約違反に対してどのような対応をするかどうかは運営側の判断することですので、ご自身が詐欺被害にあわれた等の直接被害を受けている場合でないのであれば、ご自身が何か行動を起こすということは難しいでしょう。
録音して、警察に持って行くといいでしょう。 事件性があれば、警察が捜査してくれるでしょう。 警察が動けば、被害は止むでしょう。
送信者のLINEのIDがわかる場合は、弁護士が弁護士会照会という手続きを行うことで、携帯電話番号等が開示される可能性がありますが、IDを知らないと現実的ではありません。 LINEの場合、警察等の捜査に応じていますので、捜査機関から情報...
削除されたアカウントに関しては、x社の場合1ヶ月ほどでログの情報が削除されてしまうため、過去のものについて特定をすることは時間的な制約が厳しい面があるかと思われます。 基本的には最新のものについての開示を行い、訴訟の中で過去の捨てア...
刑事事件となるものについては、悪質性の高いものの場合が多く、軽度の誹謗中傷の場合、刑事事件とならず民事訴訟の中で慰謝料で解決されることが多いかと思われます。
そしたら私の写真を無断で使用したので法的処置を事務所から取らせていただきます。 もし削除しなければ追加で法的処置をとります。 ときました。 Q1.該当ツイートは当日中に削除しアカウントも削除しましたが、この場合は訴えられるのでしょうか...
どう考えても高すぎる気がするのですが弁護士に依頼後、大幅な減額は望めないのでしょうか? →交渉する価値はあると思います。大幅かは置いておくとしても、減額できる可能性はあるでしょう。
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
名誉感情の侵害として、発信者情報開示を行う場合、匿名掲示板においてやり取りをしている相手が自分であることの証明がされれば、名誉感情の侵害としての同定可能性が認められるケースがあります。 例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取...
誹謗中傷とまでは言い難いかと思いますが、誹謗中傷に当たらなければ何を書きこんでもよいというわけではありません。 今後書き込みをするようなことがなければ訴えられるようなことはないかと思います。
事実としてそうしたことがなかったのであれば、嘘をつきお金を受領したこととなるため、詐欺となり得るでしょう。その場合、返金請求が可能かと思われます。
契約上の条項として24時間以内に受け取り連絡をするという合意は有効ではあるかと思われますが、それを行わなかったことで警察が介入するような詐欺となることはないでしょう。 また慰謝料についても請求は難しいかと思われます。