ネットでの脅迫と顔晒しの影響による殺人罪の可能性について

2年ほど前にネットで知り合った人に顔を晒すぞと脅迫したり、実際に晒したりしてしまいました。もし相手がこのことを思い出して自殺したら私は殺人罪で死刑になるのでしょうか?

具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。
それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。
どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面談で相談すべきと思います。

ご回答ありがとうございます。自殺を選ぶといえるような内容だった場合、殺人罪になりますか?投稿時私は16歳だったのですが、現在は18歳です。もしいま相手が自殺して殺人罪になった場合、私は死刑対象になりますよね?

今18歳だと、一旦少年審判を受けることになりますが、原則として逆送されて大人と同じ刑事裁判を受けることになります。
死刑になるかどうかは細かい事情を詳しくうかがわなければならず、このサイトでは不可能です。死刑があり得ないとはいえません。
死刑が怖いのであれば、相手に対し真摯に謝罪してみてはいかがでしょうか。

大まかで良いのですがお聞きしたいのですが確率としては低いですか?

脅迫した時の年齢が18未満でも死刑可能性があるんですか?犯行時18未満の場合原則として死刑はないんじゃないですか?

そうですね。大変失礼を致しました。申し訳ありません。
少年法51条で、犯罪時18歳に満たない者は死刑にはなりません。最大で無期懲役です。