X(旧Twitter)において、削除済みアカウントからの発信に関しても発信者情報請求は可能か

X(旧Twitter)にてある人物Aが一定期間ごとにアカウントを消したり、作り直したり、複数のアカウントを運用しながら特定の人物Bを中傷しています。
特に既に消去されたアカウントにおいて直接的な罵倒を行っていたのですが、現在Aはアカウントを消去し、その行為を否定しています。
最新一点のアカウントの発信者請求開示をもって、Aが過去あるいは現在用いている複数のアカウント(消去済みを含む)のIPアドレスやアカウント登録情報を紐付け、一連の行為を同一人物AによるBへの誹謗中傷行為と見做すことは可能でしょうか。

消去されたアカウントで投稿された誹謗中傷投稿を裏付けるスクリーンショット画像などは残されていますか?また、問題となっている投稿がいつ頃投稿されたものかによって捨てアカウントの特定ができるかどうかは変わってきます。3か月以上以前に投稿されたものだと特定は難しいでしょう。

削除されたアカウントに関しては、x社の場合1ヶ月ほどでログの情報が削除されてしまうため、過去のものについて特定をすることは時間的な制約が厳しい面があるかと思われます。

基本的には最新のものについての開示を行い、訴訟の中で過去の捨てアカウントでの発言も当該人物が行なったものとして主張し、裁判所に認めてもらえるかどうかとなるでしょう。