元彼に貸してたお金いくら要求できますか?
争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...
争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...
①止めた方がいいと思います。相手の住居の状況や権利関係にもよりますが、場合によっては建造物侵入などの罪に問われかねません。 ②リスクがないとは思いませんが、悪いことではないかと思います。 ③止めた方がいいと思います。①と同じ理由です。...
契約書とこれまでの経緯を記載した書面を持って、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 弁護士も、事情の整理と調べる必要もありそうですから、紙上相談には適さないですね。
まず、このお金は返済しないといけませんか? もらったものであれば、返す必要はありません。 また、性行為の対価ということで金銭の交付を受けたのであれば、それも返す必要はないと思います。
また警察に相談に行っても民事事件だから受け付けないの一点張りで内容すら聞いてくれないのですが、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか? 金銭の貸し借りだと、警察も動きづらいところがあるのだろうと思います。
弁護士に相談して、ローン会社から来ている書類を見てもらうといいでしょう。 まずは、時効の可能性があるので、チェックしてもらうといいでしょう。
しつこいLINEは無視されて構わないです。先方が既婚者で離婚の協議中であるとすれば,安易に応じてはなりません。
催告書を書くことはできるでしょう。 配達証明郵便で出します。 内容は、ネットにたくさん出回っているので、参考にすればいいです。 また、勤務先や口座がわかるといいですね。
現金や物でも貸してくれと言って借りたなら弁済義務はあります。 交際している中でのプレゼントや食事のおごり、その他は不要です。 費用は掛かりますが、しつこく付きまとわれるなら、弁護士に相談して警告してもらうかでしょう。 差し迫って、ス...
住所判明までに時間がかかったため、もう無理であろうと覚悟はしていますが、この返済の件については時効になるでしょうか。 時効は10年ですから、すでに時効にかかっている場合もあるかもしれませんし、23年ともありますので、時効にかかってい...
返す約束をしていたことについて相手方に十分な証拠(記録)が残っている場合には、裁判上も返済義務が認められそうです。 過去に関係をもった売春相手がストーカー化したり、恐喝に及ぶケースは少なくありませんので話し合いで解決できそうな間に解...
若いうちから破産していて、クレジットカードもないこと、家にお金は置いておらず、財布には銀行のカード、身分証すべて入っていたため、被害届すらだせなかったとのことで、 >>これも全部ウソでしょうね。 アプリ側は警察に情報提供を求められた...
本名も電話番号もわからないなら、訴えることはできないでしょう。
書面請求がいいでしょう。 名誉棄損になります。
相手の所在が不明であることを裁判所が確認できれば、公示送達が可能ですが、 調査資料を用意するのに、手間がかかりますね。 書記官が指導はしてくれますね。
法的にどこまで請求できるかは、借用書の内容次第です。 その約束の内容に従った請求になるので、現物を見ずに何ができると回答することは困難です。 ただ、一般に、支払いが遅れたからと慰謝料等は請求できません。 あくまで、借用書で定めた貸金...
直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...
この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...
無視することで会社に連絡されるというのは、放置できないでしょう。 であれば、警察への相談が最も取るべき手段でしょう。 慰謝料請求の前に、実生活への不利益は回避しないといけないと思います。 慰謝料は、現時点でのストーカー行為には、大...
LINEでの連絡による請求はもう無理そうですね。 より強い手段に出る必要があるでしょう。 職場への連絡は、用件をごまかしてしてください。 お金を貸してて返してもらえないと言うと、名誉毀損など別の問題になりかねません。 相手の資力に...
具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、法的には、少なくとも売春の対価として受け取った金額については返還する義務はありませんし、売春の対価以外の金額も含めて返還義務はないと判断される可能性が十分あるように思われます...
お困りのことと存じます。 ⑴ 証拠の点につきましては、ご指摘の通り現状では不十分であると考えられますので、今後相手方に対して請求を行うためには証拠作りを行う必要がございます。 ⑵ 相手方の実家の方々への請求につきましては、これまでの経...
一連の出来事を整理する必要がありますね。 貸し借りの経緯やその間に行われた出来事ですね。 なお、支払いを怠っても、あなたが詐欺罪になることはありません。 事情聴取もありません。脅し文句です。 自分の非をさらすことになるので、訴えること...
貸し借り一覧表を作っておくことですね。 備考欄には、事情を記載しておくといいでしょう。 これからも、録音など証拠は集められるでしょう。 いまのうちに弁護士に持ち込めるように準備しておくことですね。 弁護士依頼のタイミングまではわかりま...
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
返す義務はありません。 法テラスを利用してください。 あとはご自分の判断でおやりください。 これで終わります。
その後私もよく分からないまま同意もせず半ば強制的に借用書を書かされました。 →強迫に基づく意思表示は取り消すことができますし、200万円を借りた実態がないのでしたら無効にできる余地はあるかと思われます。 ご自身の事案は、一般論での回答...
今ある証拠をもとに、詐欺未遂罪で警察に相談するのが賢明でしょう。 もっとも、詐欺罪は、「財産の取得に向けて」錯誤に陥らせないと成立しません。 そのため、「腕折られた」「太もも刺された」「左足折られた」などの連絡だけでは、お金が欲しい...
150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。
ご心痛のことと思いますので、一般論になりますがお答えします。 ●母親からお金は返してもらえますか? →お金を返す義務は10年で消滅時効にかかり、消滅時効後は時効を主張されるとお金を返す義務が消滅します。貸してから12年も経っていると、...