元彼に貸してたお金いくら要求できますか?

争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...

元彼に貸した250万円返済問題、法的リスクと対応策

①止めた方がいいと思います。相手の住居の状況や権利関係にもよりますが、場合によっては建造物侵入などの罪に問われかねません。 ②リスクがないとは思いませんが、悪いことではないかと思います。 ③止めた方がいいと思います。①と同じ理由です。...

芸能事務所退所後の契約について

契約書とこれまでの経緯を記載した書面を持って、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 弁護士も、事情の整理と調べる必要もありそうですから、紙上相談には適さないですね。

借金の代わりに性的行為

しつこいLINEは無視されて構わないです。先方が既婚者で離婚の協議中であるとすれば,安易に応じてはなりません。

お金の返済義務について

現金や物でも貸してくれと言って借りたなら弁済義務はあります。 交際している中でのプレゼントや食事のおごり、その他は不要です。 費用は掛かりますが、しつこく付きまとわれるなら、弁護士に相談して警告してもらうかでしょう。 差し迫って、ス...

パパ活で借りたお金について

返す約束をしていたことについて相手方に十分な証拠(記録)が残っている場合には、裁判上も返済義務が認められそうです。 過去に関係をもった売春相手がストーカー化したり、恐喝に及ぶケースは少なくありませんので話し合いで解決できそうな間に解...

借用書違反で訴えることは可能か

法的にどこまで請求できるかは、借用書の内容次第です。 その約束の内容に従った請求になるので、現物を見ずに何ができると回答することは困難です。 ただ、一般に、支払いが遅れたからと慰謝料等は請求できません。 あくまで、借用書で定めた貸金...

パパ活の返金義務について。助けてください。

直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...

援助交際から金銭トラブル

この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...

男女間の金銭トラブルについて。

無視することで会社に連絡されるというのは、放置できないでしょう。 であれば、警察への相談が最も取るべき手段でしょう。 慰謝料請求の前に、実生活への不利益は回避しないといけないと思います。 慰謝料は、現時点でのストーカー行為には、大...

元交際相手との金銭トラブル

LINEでの連絡による請求はもう無理そうですね。 より強い手段に出る必要があるでしょう。 職場への連絡は、用件をごまかしてしてください。 お金を貸してて返してもらえないと言うと、名誉毀損など別の問題になりかねません。 相手の資力に...

身体の関係での支援は返金が必要ですか

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、法的には、少なくとも売春の対価として受け取った金額については返還する義務はありませんし、売春の対価以外の金額も含めて返還義務はないと判断される可能性が十分あるように思われます...

投資話がきてそのお金を返金してもらえるか

お困りのことと存じます。 ⑴ 証拠の点につきましては、ご指摘の通り現状では不十分であると考えられますので、今後相手方に対して請求を行うためには証拠作りを行う必要がございます。 ⑵ 相手方の実家の方々への請求につきましては、これまでの経...

返済をするつもりはあるのですが訴えられるのでしょうか?

一連の出来事を整理する必要がありますね。 貸し借りの経緯やその間に行われた出来事ですね。 なお、支払いを怠っても、あなたが詐欺罪になることはありません。 事情聴取もありません。脅し文句です。 自分の非をさらすことになるので、訴えること...

個人間の貸し借りの返済

貸し借り一覧表を作っておくことですね。 備考欄には、事情を記載しておくといいでしょう。 これからも、録音など証拠は集められるでしょう。 いまのうちに弁護士に持ち込めるように準備しておくことですね。 弁護士依頼のタイミングまではわかりま...

LINEでの借用証拠で貸金返還請求訴訟は可能か?

借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。  判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…

パパ活で訴えられますか…

返す義務はありません。 法テラスを利用してください。 あとはご自分の判断でおやりください。 これで終わります。

どうしたらいいのか、借用書を無効にしたい

その後私もよく分からないまま同意もせず半ば強制的に借用書を書かされました。 →強迫に基づく意思表示は取り消すことができますし、200万円を借りた実態がないのでしたら無効にできる余地はあるかと思われます。 ご自身の事案は、一般論での回答...

刑事事件になるのか、お金は返してもらえるのか

今ある証拠をもとに、詐欺未遂罪で警察に相談するのが賢明でしょう。 もっとも、詐欺罪は、「財産の取得に向けて」錯誤に陥らせないと成立しません。 そのため、「腕折られた」「太もも刺された」「左足折られた」などの連絡だけでは、お金が欲しい...

不倫の慰謝料請求について

150万円程度は、請求していいですよ。 住所は、電話番号から、弁護士に調査してもらうといいですよ。 妻の20万の返済義務も怪しいものですが、その弁護士に判断してもらうといいでしょう。

親友の母に貸したお金が12年経っても返ってこない。

ご心痛のことと思いますので、一般論になりますがお答えします。 ●母親からお金は返してもらえますか? →お金を返す義務は10年で消滅時効にかかり、消滅時効後は時効を主張されるとお金を返す義務が消滅します。貸してから12年も経っていると、...