借用書違反で訴えることは可能か

昨年、友人に数百万を借用書有りで貸しました。その際、自分は手持ちがないと伝えると複数の金融機関で契約してほしいと言われ、そのようにして貸しました。
全額の支払いとは別に毎月の支払いも友人の負担ということで借用書に書きましたが、先月分から支払いが遅れており、こちらも返済が遅れている状態です。
何度か催促をしていますが、ただ待って欲しいと言われ、こちらも手持ちがないので早く返してもらわないと困ると伝えると、それなら債務整理した方がいいんじゃないかと言われてしまいました。
全額返済の期限はまだ先ですが、借用書を書く際に、友人は期限まで待たせないと言っていました。
この場合、借用書違反で訴えることは可能でしょうか。また自分も手持ちがないのですが、弁護士の方にお願いするとなると費用はどのくらいかかりそうでしょうか。

法的にどこまで請求できるかは、借用書の内容次第です。
その約束の内容に従った請求になるので、現物を見ずに何ができると回答することは困難です。

ただ、一般に、支払いが遅れたからと慰謝料等は請求できません。
あくまで、借用書で定めた貸金の残額を請求していくのがベースになります。

費用については、各弁護士によりますし、どこまで依頼するかにもよるので一概には言えませんので、
お近くの弁護士事務所にご相談されてみてください。