相手が最初から嘘ばかりついてお金を借りた場合、詐欺罪は適応されますか?
金銭の貸し借りについて。
相手が当初より返す意思も能力もなかった。詐欺罪を認めます。
と言う趣旨の一文を借用書に書いてあった場合、詐欺罪は適応されるのですか?
また警察に相談に行っても民事事件だから受け付けないの一点張りで内容すら聞いてくれないのですが、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?
相手は当初より貯金なし、仕事なしという事を隠して嘘ばかりついてました。
借用書は毎月の返済が遅れたり、返済期限までに返さなかった場合、当初より詐欺罪を認めると言った書き方です。
また警察に相談に行っても民事事件だから受け付けないの一点張りで内容すら聞いてくれないのですが、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?
金銭の貸し借りだと、警察も動きづらいところがあるのだろうと思います。
借用書にて本人が詐欺を認めている場合もですか?
借用書にて本人が詐欺を認めている場合もですか?
実際に警察が相手にしてくれなかったのですよね。
借用書に詐欺と認めてる件については警察に言ってません。その前に門前払いされましたので。
聞きたいのは個人のお金の貸し借りでも相手が認めれば詐欺罪になるのかと言う事です。