身体の関係での支援は返金が必要ですか

こんにちは。
かなり焦っているので相談させてください。

数年前よりパパ活をしていて体の関係を続けながらお金を支援して頂いていた方がいます。

現在にいたるまで、はじめは会う度に3万円程受け取っていましたが途中からはお振込みにて先払いのような形にしてくれました。

会う度に減ってはいきますが、会えないときもお願いして振り込みをしてもらっていたため、現在80万近く支援して頂いています。

しかし今回、軽く喧嘩になり今すぐ返せと言われました。
たしかに支援してもらってましたし、LINEで会った後に残りはいくら などと来ていたたて金額は把握しています。

しかし現金で返す必要があるのでしょうか…

また、返せないなら訴える。
と言われた後に、色々あり口論はなんとなく収まりました。

しかし、逃げられると思ったのか借用書を書いてほしいと言われました。

借用書には80万円の金額と、3万円ずつ返す。などとずらずら本格的な文章が書いてあります。

身体の関係で返していく約束で支援してもらっていましたが、借用書には何かあった時のために体の関係どうこうは買いてありません。

これにサインをした場合、私はこの方との関係を切った際に現金で返していかないといけないのでしょうか。

書かなければ訴えられたり、家や職場に来て大変なことになるのはわかっていますが、書いたことにより返さなくてはいけなくなるなら借用書は書きたくありません。

もういい加減、この関係を終わりにしたいです。

借用書に書くべきか、相談させてください。

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、法的には、少なくとも売春の対価として受け取った金額については返還する義務はありませんし、売春の対価以外の金額も含めて返還義務はないと判断される可能性が十分あるように思われます。

ただ、男女トラブルに金銭問題が絡むとたとえば刃傷沙汰等の重大な結果にもつながりかねませんので、事案の解決としては、たとえば、売春の対価以外の金額については返してしまうことも考えられるかと存じます。

ありがとうございます。
事前に振り込んでもらっているのと都度都度になるので、どのくらいなのかはお互いわかっていないとおもいます…

借用書は、いくらずつ返す などと記載されているため体の関係があるとは記載されていません。
なので関係を終わりにしたいと言った後、これにサインをしていた場合は身体の関係は関係なく返金することになる…
ということでしょうか。。

いずれにせよ、借用書にはサインする必要はありません。仮にサインしたとしても有効性を争える可能性が高いと思いますが、不利な証拠となることは間違いないので、少なくとも一般論としてはサインしない方が良いかと存じます。

一部返金する場合は正確に計算することは必ずしも必要ではなく、会えなくても払った回数をざっくりと見積もった上でお互い納得できそうな金額を返すということで良いように思われます。

匿名A弁護士
不利にはなるんですね。。
ただ書かないと何をされるかわかりません…
恐ろしくて書いてしまいそうです。