自己破産の書類集め方、
弁護士に依頼したほうがいいでしょう。 弁護士が、集める書類や集める方法を教えるでしょう。 公共料金の領収書などは不要でしょう。
弁護士に依頼したほうがいいでしょう。 弁護士が、集める書類や集める方法を教えるでしょう。 公共料金の領収書などは不要でしょう。
貴方と弟さんが同居していて生計を同じくしている場合には、裁判所への家計収支状況報告との関係で弟さんの協力は必要になります。 また、例えば、貴方が弟さんからお金を借りている場合などは、弟さんは破産債権者の一人になりますので、裁判所から弟...
返金できるかはわかりません。 自己破産する場合、すべての債権者に債権調査票を送る必要があります。貴方も貸していた以上、債権者でした。そのため、その女性があなたに債権調査票を送ることなく自己破産することは理屈上ありえないことです。自己...
>債務弁済の公正証書に、抵当権をつけることに同意すると記載されたのに、相手が抵当権をつけることを拒否し続けています。 → 債務の弁済の方法は分割払いとなっているのでしょうか。また、その分割払いは期限内に約束どおりに支払われて...
まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...
自分が債権者であり、請求をする予定であることを、疎明して請求することになります。
金銭的に余裕がないことを素直に綴ればいいのではないでしょうか。特別な書き方はありませんので、窮状を書けばよろしいかと存じます。
弁護士への依頼をお勧めします。 確定した判例はないようですが、そもそも返さなくてよくなる可能性が高そうです。 そうでないとしても、少なくとも直接の連絡を絶つことを考えた方がいいでしょう。法的手段に出てくれば、粛々と対抗することができます。
問題はあります。また、そもそも古い借り入れであり長期間返済などをしていなかった場合は、消滅時効の主張をすることで返済義務がなくある可能性がございます。 一度、お近くの法律事務所か法テラスに直接ご相談されてください。相談は、ご本人様か...
相談者さんと相手との貸金契約は返済方法において公序良俗違反になるでしょうから返還義務はないことになろうかと思います。 また、相手が性的姿態画像等を元にして脅している行為は脅迫であり、それにより返済を迫っているため強要ないし恐喝にも該当...
法テラスの援助開始決定が出たはずですので、委任契約書などを作成することになります。 委任契約書などを作成すれば、正式に弁護士に依頼したことになりますので、弁護士が債権者に受任したとの通知を出します。 それにより、債権者からの請求は止ま...
①質問者様のご報告によりますと、実際に回収した額は2000円とのことですから、取り立てた額は2000円がベースとなります。 ②本件は回収が困難な事案なので、着手金の増額を希望しているものと思われます。報酬金で調整する場合もあります。 ...
「必ず」とはいえませんが、引いてくれる可能性はあります。実際経験しています。少なくとも訴訟等に訴えてこないのであれば無視して構わないと思います。
地域性もあるかもしれませんが、法テラスの審査で1か月はかかりません(当職も審査を担当していますので、その辺は分かります)。審査必要書類は足りているのでしょうか。しっかり問い合わせた方がいいと思います。
どこに相談したのでしょうね。 債権者ですかね。 債務整理を手掛ける弁護士にまっすぐ相談したほうがいいでしょう。
法的には返済義務はなさそうですが、一度返済を約束していることは悪い事情です。 お母様には返済義務はありません。支払う意志がないのであれば、その旨をはっきりお伝えいただき、連絡をやめることを伝えてください。
来る可能性はないと予測します。 110番通報される可能性が高まりますからね。 終わります。
インターネットで検索するとファクタリングの対応を行っている事務所が複数出てくるかと思います。 自己破産を含めた債務整理に関しては、あなたの行っている事業の収支状況をお聞きしないことには何とも言えませんので、この公開相談で解決するかどう...
直接会う必要はないですが、代理人を立てない場合は相手とのやり取りはご自身でされる必要があるでしょう。
非はありませんし、会う義務もありません。 会話は録音して、警察に相談に行きます、と言えばいいでしょう。
>自己破産手続き開始から今までの1年ほど返済が止まっていましたがその間の遅延損害金も請求されますでしょうか? →例えば、一括して返済するという提案をすれば、カットしてくれる可能性もあると思います。 以上、ご参考になさってください。
契約書の内容に左右されます。 ネットの場で解決できる問題ではなく、資料を持参して法律事務所で相談されることを推奨します。
お金を貸すとか返すとかいう問題で、民事の問題であり、刑事事件となる問題ではありません。 そのため、犯罪になるということはありません。
無権代理を理由に示談書に基づく示談金の支払義務がないことを主張していくことになろうかと存じます。 ご本人で対応するのは難しいでしょうから、新たな代理人の選任が必要と存じます。 訴状等をお持ちになって、お早めに弁護士にご相談されるこ...
筆跡鑑定など、費用対効果を考えながらできるだけのことをしていくしかないと思います。私見ですが、示談書がありながら、屋上屋を重ねるような確認書があることが不自然と言えなくもないです。
最初から返済するつもりがなかったかどうかが決め手になります。 立証が難しいので、警察が扱うかどうかは不透明です。 1,脅迫罪にはなりません。 調査は罪になりません。 2,慰謝料込みで10万でいいでしょう。 3,裁判所は、認めないでしょ...
弁護士も相手にしないと思います。
>「個人的に会社を通してないのは、カウントされないから」 確かに、これは意味が不明ですね。 法人+代表者個人の破産ということなのか分かりませんが、いずれにしても、貴方の債権が債権者一覧表に載らないまま手続が進めば、貴方の債権は破産免...
収支の状況を精査して、自己破産の申立てを検討することになるでしょう。なお、地域によって司法書士で対応可能な場合と弁護士を代理人に立てた方がスムーズにいく場合があります。
いきなり職場に来ますかね?職場に来たら、追い返しましょう。