友達との金銭トラブル

お世話になります。友人との金銭トラブルについて相談させていただきます。

私は前職で知り合い、親しくなった年配の友人にお金に困っていること、複雑な家庭事情があることの相談を受けました。

私は大切な友達として接していたので、力になりたいと思い、これまで約100万生活費を一緒に買い物をしたり、通販で買いたいものを買ってあげるかたちで支援していました。

親しくなりたての頃は現金で3万貸してほしい、2万貸してほしい、程度でしたが、週1~2回一緒に買い物してほしいと頼まれるようになりました。買い物の額は毎回1万5000円前後です。

初めは現金でやりくりできたのですが、現金だけではやりくりできなくなり、クレジットカードのリボ払いや分割払いを利用し、月々の額を減らしていたのですが、それでも今となっては月々カードだけで7万や8万で、私自身も生活が苦しく、貯金ができてない状態です。

私は友達に返さなくて良いとお話していたのですが、こんな経済状態では、お付き合いしている彼氏にばれるのも時間の問題だと感じ、来年結婚予定がありますが、その後も毎月支払いが4万か5万くらいあり、経済的な不安を感じるようになりました。

彼女のためを思ったら返してもらわないほうがいいのかもしれませんが、来年結婚の予定があり、お金が必要な状態になりました。
この金銭トラブルに間に弁護士さんを入れてお金を返してほしいと動いたら、脅しになるのでしょうか?また、弁護士さんを間に入れたら、友達としていられなくなるのでしょうか?
私にとって彼女は数少ない大切な友達であり、人生の先輩なので、お金を返してもらったとしても友達として関わりたいです。
支離滅裂な質問で申し訳ありません。

友達には社会人の息子さんがいますが、息子さんがお金を入れてくれず、友達はそのことでイライラしているようで、自分が買いたいものを我慢できないようです。
お金が大変だから金額を考慮してほしい、買い物無しであってほしいとお願いしたら、それは嫌だと言われました。

>この金銭トラブルに間に弁護士さんを入れてお金を返してほしいと動いたら、脅しになるのでしょうか?

貴方とご友人との間の金銭の貸し借りや立て替えについて、約束・契約があるという証拠があるのであれば、それに基づいて請求を行うことは(弁護士に依頼するかどうかを問わず)脅しではなく、権利行使となります。
ただし、【私は友達に返さなくて良いとお話していた】という点が気になるところであり、この点について明確な意思表示・証拠があるのであれば、債務免除・権利放棄と解され得るので、請求をしたとしても、返してもらえない可能性があります。

>また、弁護士さんを間に入れたら、友達としていられなくなるのでしょうか?

こちらは回答が難しいご質問というより、法的な回答ができかねるところなのですが、相手が貴方のことを大切な友人だと思っていれば、貴方のほうでお金が必要になった事情等について理解を示して誠意ある対応をしてくれるのではないかと思います。

いずれにしましても、一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいかもしれません。

お金を貸していたということが証拠としてあるのかが問題となるでしょう。お金を貸す、返すという合意についてやり取りがあるのであれば貸金返還請求として返金を求めることは可能です。

ただお金を返さなくて良いという部分が課した金額のどの部分にかかってくるのかという点は問題となり得ます。仮に貸した金額全額について返さなくて良いという合意がされていたと証拠として残っている場合は返金を求めることは難しくなる可能性もあります。

弁護士を入れた場合は敵対関係となりやすく、関係の維持を期待するのであればまずはご自身で返金についての交渉をされ、その温度感次第で弁護士を立てるかどうか判断されると良いでしょう。