生活保護受給者の自己破産開始前の取り消し

お世話になります

精神疾患あり、障害年金並びに、生活保護受給者になります
法テラス経由で、自己破産をお願いしていまして
只今、陳述書などを書いてる段階です。

債権者の書類等が、全部届かないと言う事で、お願いしてから、半年が経ちました。
つい最近、書類などを作っている段階で、精神的に追い詰められ、自殺未遂をしてしまいました。

家族にも、自己破産を申し込んでると、思い切って話したら、なんとかお金をかき集めて、自己破産しない様に、弁護士さんにいいなさい。
と、言われました。

まだ、裁判所に提出してないので、自己破産をしない。と言う選択は出来ますか?
法テラス経由なので、自己破産しなくても大丈夫だった場合、法テラスに支払うお金は、どうなるのですか?

やはり、債権者には一括返金しか方法は、ありませんか?

宜しくお願い致します。

井上弁護士様、ありがとうございます。
負債額120万です。
援助した費用の償還免除とは、どのようなものですか?どちらに申請すれば良いのでしょうか?
無知で、すみません。

負債の金額や返済に充てられる金額が分からないので、一般論しか回答できませんが、破産手続開始・免責許可の申立をまだしていないのであれば、申立をせずに方針変更または援助の取下げ等が可能なはずです。
受任した弁護士は、受け取っている着手金等の大部分を返還しなければなりませんが・・・

貴方は今後も保護受給者のままであれば、援助した費用の償還免除の申請が出来るのではないかと思います。
とにかく、一刻も早く、受任した弁護士と法テラスに連絡をした方がよいでしょう。