コンビニで財布を見つけ、店員に届けた後、警察から突然電話がありました。
警察に届けた際の書類に電話番号を記載したのではないでしょうか? カメラの映像等で、落とした人と相談者の方以外に出入りをしたのか、 落とした人が入っていたとするお金が実際に入っていたのか等を確認しているのだと思われます。 ご自身に心...
警察に届けた際の書類に電話番号を記載したのではないでしょうか? カメラの映像等で、落とした人と相談者の方以外に出入りをしたのか、 落とした人が入っていたとするお金が実際に入っていたのか等を確認しているのだと思われます。 ご自身に心...
あなたがどうしたいのか分かりませんが、そもそもあなたが犯人だとバレていないのではないでしょうか? 罪悪感に襲われているにしても、親にバレたくないのであれば、何もしないという対応になるかと思います。
現在は児童相談所で一時保護されている状況でしょうか。 示談に関して考えるべき点は、一時保護の長期化と家庭裁判所への送致への対策です。 長期化すれば当然学校側にも事情は知られることになりますし、知られた場合の学校への対応の必要性もあ...
まず、窃盗は毎日たくさん起きているので警察が全部は対応できません。 しかし、ネットで情報を得る捜査も増えてきています。 ここに書き込むことも実はアイピーアドレスなどから捜査機関に手繰られるかもしれませんよ。 要は、堂々とここで書くのは...
本当に初犯(略式起訴を含む前科なし)であれば執行猶予の可能性の方が高いとは思いますが、被害金額が大きいので、被害額の半額から全額(全額に満たない場合は分割払いの合意)の被害弁償は必須かと思います。 ただし、組織的である等の事情があれば...
罰金の額です。 処分(罰金刑)を参考に、示談を検討なさってくださいという趣旨です。
謝罪にあたっては、服装(スーツが望ましいでしょう)や髪形、言葉遣いといった基本的なことを徹底するのが大事だと思います。 お金さえ払えばよいだろう、という姿勢は見抜かれてしまうことが多いと思われます。 なお、知人が5000円を手にした...
親族相当例の範囲であれば窃盗罪はそもそも成立はしませんし、その範囲外の家でも同意があると考えられるのが一般的でしょう。 ご心配される必要はないかと思われます。 気になるようであれば、今後簡単に確認をした上で充電器等を借りるようにす...
違法です。窃盗罪になる可能性があります。 刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。 したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。
頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。
質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 このような場合、横領罪に該当する可能性があります。 また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...
厳しい言い方ですが、すでに紛失・盗難した物の原状回復については、法的に対応が難しいかと思います。 職場における貴重品管理が甘かったと言わざるを得ません。 防犯カメラではないですが、一つの対応として、一度スマホの動画機能などを使ってバッ...
1,向こうが示談の交渉を持ちかけてこない場合は民事による普通または少額訴訟を起こすしか取り返す手段はないのでしょうか? →そうですね。金銭の支払いや物品の返還について、任意に応じてくれない場合は、通常は、民事訴訟を起こさざるをえない...
①犯罪事実の立証面の問題 上記事情ですと、立証は難しいように思います。 ②法的問題 下記の通り、いわゆる親族相盗例の適用を受ける可能性があり、仮に①の問題がクリアされても結局刑は免除されるという結果になる可能性があります。 ...
相手方の立場になって考えた場合、それで納得できるのか想像されるべきです。 逮捕されたくないから謝罪するのか、悪いことをしてしまったから謝罪するのか、この部分は相手方にも伝わってしまいます。 穏当な形で解決をしたいのであれば、もう一度ご...
>認めるのが怖く元々持っていた紙切れだと嘘をついてしまいました。 警察が捜査をすれば、嘘だということが確実に判明すると思われますので、バイト先に謝罪し弁償等も含めた示談の話し合いを進めた方が安全です。 >そのままにしていた場合逮捕...
質問1 示談が成立していた場合には逮捕を含む身柄拘束の必要性がないと判断され、また、不起訴の可能性が高くなります。示談が可能であれば示談することをおすすめします。 任意の事情聴取であれば帰宅することはできると思います。 質問2 店の防...
処罰されるわけではないと聞きましたが、捜査等は終わったと言う解釈でよろしいでしょうか? →そのような解釈でよいとは思われます。
来る目的は、証拠品の確認と購入経路の確認ですね。 あなたに罪はないので心配いりません。 あとで民法193条と194条を見て欲しいのですが、メルカリが公の市場に 当たらないと思われることから、あなたは商品を被害者に無償で返却しな ければ...
被害弁償は行われているようですが、示談についてまだ成立していないのであれば、示談交渉をするというのは必要となってくるでしょう。 示談がしっかりと行われており、再販防止策がなされていれば起訴猶予の可能性もあるかと思われます。ただ同種前...
示談の中で示談金として調整することや、示談は示談で成立させ、別途民事で損害賠償請求するという選択肢もあるかと思われます。 ただ、退職することについては因果関係の点で認められない可能性もあるでしょう。 電話において暴言を吐かれた点に...
二人で契約した携帯電話を名義変更せずに使っているというだけですと、窃盗罪として警察が動く可能性は低いかと思われます。 ただ、今後のトラブルを防ぐ意味でも名義変更や携帯電話の変更等は行っておいた方が良いでしょう。
窃盗や横領等で被害届を出すことも考えられます。刑事責任を追及するつもりがないのであれば何も行動せず、おしまいになる可能性が高いでしょう。
別日で呼ばれて指紋を取られますか? →あり得るでしょう。 ばれますでしょうか。 →不明です。ただ、防犯カメラ等あれば、状況から相談者様が犯人であると判明する可能性はあるでしょう。 またばれたらどうなりますか? →バイト先に誠心誠意...
そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。
>その場で和解しているのなら、そのメモは破棄されるのか、記録として残るのか気掛かりです。どうか教えて下さい。 どのようなやりとりがあったのかが分かりませんが、記録としては残るかと思います。
被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...
誤って持ち帰ってしまった場合には特に刑事罰となることはないでしょう。 ただ、その情報を他に漏らした場合には損害賠償請求等されるリスクがあると思われます。
紅生姜5個を持ち帰った際に、「七味と紅生姜は1商品に付き3つ」と書いてあることに気付いていなかったということであれば、窃盗罪は成立しないと考えられます。(過失窃盗罪という犯罪類型はないので、故意がない場合には不可罰となります。)