反省しない家族のものを売る奴。
先日(2023年12月25日)実家に帰省しました。
今は離れているところに住んでいる為年に一度くらいしか実家には帰りません。
実家に置いてあったクラリネットなのですが身内(家族内)に売られてしまいました。
売った人の見当はついております。
買った当時のわたしはまだ学生でして趣味で吹きたかった為バイトで貯めたお金で中古でしたがちょっと高い物を購入しました。
・いつ売られたのかはわかりません。
(去年の年末はあったのでそれ以降の1年間)
・楽器の品番が前すぎて購入したところに問い合わせないとわかりません。
こういう場合は被害届を出してもどうにもならないでしょうか。
実家にはもう住んでいない為、所有物はわたしのものではないのでしょうか。
その見当ついてる人は前にも親のブランド品や、ゴルフバックを売った過去があり、問い詰めてもしらばっくれているので、どうしても許せないためご相談したく書き込みました。
よろしくお願いします。
①犯罪事実の立証面の問題
上記事情ですと、立証は難しいように思います。
②法的問題
下記の通り、いわゆる親族相盗例の適用を受ける可能性があり、仮に①の問題がクリアされても結局刑は免除されるという結果になる可能性があります。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。