勘違いで出した被害届について

3日前に自転車盗難の疑いで被害届を出しました。その後管理人が撤去させていたと言うことで自転車が無事に戻ってきました。
私の勘違いという事で警察の方に迷惑をかけてしまい、被害届取り下げのための文書に捺印しました。
処罰されるわけではないと聞きましたが、捜査等は終わったと言う解釈でよろしいでしょうか?

処罰されるわけではないと聞きましたが、捜査等は終わったと言う解釈でよろしいでしょうか?
→そのような解釈でよいとは思われます。

倉田先生、ありがとうごさまいます。
わかりました。