下着のまま窓の前に立っていたところを通行人に見られてしまった
何も生じないと思います。 変質者と思われることもなく、通報も、逮捕もないでしょう。 今後、注意すれば、よいでしょう。
何も生じないと思います。 変質者と思われることもなく、通報も、逮捕もないでしょう。 今後、注意すれば、よいでしょう。
軽犯罪法に触れる可能性はありますので、警察に相談してみましょう。一方、この件で逮捕に至る可能性は極めて低いと考えられます。
警察が被害届を受け付けれくれる場合は、敢えて告訴状を作成するまでの必要はありません。 まずは、警察への被害相談を進めてください。 その上で、告訴状の作成が必要となった場合は最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。 なお、大変...
民事で慰謝料請求をしたほうが早いでしょう。 警察は、思うようには動かないお役所ですから、ときおり、進捗を尋ねる程度に するといいでしょう。
不同意か否かは、文字面で形式的に決まるわけではなく、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのよう...
警察への被害相談については,やることによるデメリットがあるわけではないので,良いと思います。相談した結果として,警察がどうしても対応が出来ない,民事でしか責任追及できないとなった際に弁護士を入れて対応をするか再検討するという形が良いで...
相手と関係を断つつもりであれば、弁護士を入れた上で今後連絡をしないようにという警告書面を送りブロックの対応をされる形となるかと思われます。誹謗中傷等については、内容によっては慰謝料請求などができる可能性はあるでしょう。 電話面談等が...
1,違法ではないですが、警察に、捜査の進捗状況を問い合わせると いいでしょう。 2,有罪確認後に連絡するといいでしょう。 結論としては、違法性欠如のため、名誉棄損は免れるでしょう。
被害届を取り下げるべきかという繊細な判断を文字のみのサイトでのご質問で判断するのは困難です。 被害届を取り下げない場合は、「傷害罪」と「暴行罪または傷害罪」の捜査が両方行われることになりますが、ご質問の「文字情報のみから判断」するな...
>また相手の性別や年齢によって過剰か正当か決まるものなのでしょうか? 相手の性別や年齢だけでなく、自分の性別や年齢によっても状況が変わってきます。
メールはあなたに向けられたメールではないので、無理でしょう。 また、精神疾患が傷害罪に当たると評価されるのは、有形力の行使と同じ程度の脅迫や 精神的攻撃が必要でしょう。
相手方に対して、民事上の損害賠償請求を行うことが法的措置として考えられます。 相手方の特定に関しては、刑事確定訴訟記録法に基づいて検察官に開示を求める手続を利用することを検討されてください。 その後に、請求の証拠を整理した上で、書面で...
未成年の不法行為として法定代理人の責任追及が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料についてはケースバイケースですので、個別に弁護士にご相談をされた方が良いでしょう。 第三者に話し拡散してもらうことについては名誉毀損やプライバシー...
なにをするにしても証拠が必要なので、簡単に録音できる工夫を 検討するといいでしょう。 また、精神的にも来ているようなので、受診を勧めます。 樺沢先生のYouTubeを参考にするといいでしょう。
警察の内部事情のため、現在どのような状態かは不明ですが、刑事告訴を受理した上で進展がないということであれば、在宅事件として捜査が後回しにされ、進展が遅いという可能性はあるでしょう。
>内容は、知人男性とカラオケに行き、いきなり下半身を露出してきて、自分でしごきだし、私にも無理矢理触らせてきました。 ということであれば、明らかに不同意わいせつ罪が成立するケースです。犯罪が成立すると思われる場合であっても、警察は必...
暗証番号を教えておらず、振込先の口座情報を教えたのみであれば、刑事事件となることはないように思われます。
相場の前に、まずは、あなた自身のケア、サポートが必要なように思います。 法テラスでは、犯罪被害者支援の精通弁護士の紹介を行っているので、法テラスを通じて、性犯罪被害者支援の精通弁護士に相談されてみた方が良いかも知れません。 次に、口...
「示談金」に関しては、相手方次第なので妥当かどうかという問題ではありません。 ただ、 民事で損害賠償請求をした場合の金額を大幅に超えていること、 そもそも通院の必要性があるのかという点を争われる可能性があることからすると、 相手方が...
一応話は聞いてくれるでしょうが、現実には動きが悪いことが多いでしょう。 金額も低いので、それでよいのかというところはありますが、現実には、せめて客観的な証拠が明確でないと。
訴訟は各事件ごとですので、理論上は影響はないでしょう。 しかし、実際には社会的影響も考慮される場面はありますので、全く無意味とまでは断言できません。
問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。
大声をあげたり、あるいは、腕をつかんで、この人痴漢です、助けて下さい、 と言えば、協力者が出て、電車が止まって降りて駅員を呼ぶまで、助けてくれるでしょう。 声をあげないとだめですね。 警察に行ってもむだですが、勉強のために、ためしに行...
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
【後ろから座席を複数回かなり強く蹴られました。(座席が半回転するほどでした)】という点について、暴行罪に該当し得ると考えられます。被害届を受けて警察が動くかどうかは警察の判断にはなりますが、捜査が開始される可能性はあるでしょう。
>私のこの言い方ですと、恐喝や脅迫になってしまいますか? → 被害者として正当な言動の範囲といえ、脅迫や恐喝に該当するとは思われません。 被害届を警察に提出したような事案でも、被疑者が逮捕•勾留されていない場合には、被疑者側...
ここに記載されたように、詳細な情報をお書きになって、慰謝料請求されると いいでしょう。 弁護士に見てもらうといいでしょう。 警察の件は、伏せて置くといいでしょう。
なお、補足させていただくと、上記は民事での請求のお話になります。 刑事事件として動く場合、時効期間は別になりますところ、こちらをご希望される場合は、すぐにでも警察に被害相談をされてみてください。時間が経過すると証拠が散逸してしまった...
和解条項は契約書の一種ですので、条項に「謝罪する」と書かれていた場合、同和解契約が締結されると契約上は謝罪したという事になります。 直接の謝罪がなければ和解できないというのが相談者さんの譲れない一線であるのならば、直接の謝罪を和解を締...
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう