不同意性交被害の証拠として日記は有効か?法律相談
4年ほど前になってしまうのですが、不同意性交被害に会いました。相手とは友人関係でSNS上で繋がりをもち、友人の知人だからと甘く見ていました。相手の家で、映画を見ている時に無理やり胸を触られ、そのまま仰向けに押し倒されて相手の陰部を顔面に擦り付けられました。両腕に相手の脚が乗っていて抵抗できない状態で、上から動画を撮られていました。削除をお願いしましたが、性交しなければ削除しないと脅され、不本意ながらしてしまいました。その後、約束通り削除してきれたものの本当に全て消したのかわからず、また相手の携帯に他の女性のそういった動画がたくさんあるのが見えて怖くなりました。
当時は周囲の人に知られるのが嫌で黙っていましたが、今でもその場面を思い出し辛くなる時があります。
証拠といったものもほとんどなく、当時から今もつけているネット上で日記程度しかありません。ですが、その日の日付と相手のフルネーム、またどんなことがあったのかといったことは日記に書かれていました。これは証拠になり得るのでしょうか。
証拠になるかならないか、という点は、「証拠になりうる」との回答になります。
内容を確認していませんが、「その日その時間に性被害について記録していた」と言えれば、性被害があったことを示す一つの証拠にはなりうるかと思います。
ただ、むしろ気になるのは時効の点です。
性被害について、不法行為に基づく損害賠償請求をする場合、時効は原則3年であり、被害を受けたのが4年ほど前だと、時効が完成しているとして請求がそもそも認められない可能性があります。
こちら、条件によっては時効が5年とされたり、後からPTSD等性被害によって病気になった等の事情があれば時効の起算日を遅くする等で戦える可能性もありますが、これらは個別の特殊事情を踏まえての判断になるので、匿名掲示板上で見通しを立てることはできません。
これからでも争われたいというならば、上記の通り、主として時間的な問題により一刻も早く動く方が良いかと思われますので、匿名掲示板上等で情報収集等するよりも、すぐにでもお近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみてください。
ご回答ありがとうございます。
時効が3年というのは初めて知りました。地域の無料相談所に行ってみようかと思います。
なお、補足させていただくと、上記は民事での請求のお話になります。
刑事事件として動く場合、時効期間は別になりますところ、こちらをご希望される場合は、すぐにでも警察に被害相談をされてみてください。時間が経過すると証拠が散逸してしまった等で動いてもらえる可能性が低くなるので、こちらも少しでも早い方が(できれば被害を受けてすぐにでも)望ましいところです。