逆恨みで不同意性交罪として被害届を出されそうです。
30代会社員男性です。
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◯以下は不同意性交罪になりますでしょうか?
昨年末、知人女性と同意のもと性行為を行いました。
行為後も数ヶ月ほどは関係は良好で、SNSのDMにて女性の方からお泊まりデートや同棲をしようと誘われていました。
女性からの誘いを拒否し続けていたところ
女性が激怒し「当時の性行為は不同意だったので被害届を出す」と主張するようになりました。
その主張後、女性から「仲直りしたい」「また会いたい」等の連絡が来ることもあれば
「被害届を出してもいい」と言った連絡が来ることもあります。
女性は私の職場や自宅周辺にも出入りしており、ストーカー化しています。
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◯また、以下は同意を示す証拠になりますでしょうか。
女性とのSNS上でのやり取りで、記録として保管しています。
・性行為の翌日、「昨日はありがとう」「また会いたい」と言った趣旨のメッセージが送られてきた。
・性行為の数ヶ月後、女性から絵葉書やプレゼントが送られてきた。
・性行為の数ヶ月後、女性からお泊まりデート、同棲を誘われた。
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不同意か否かは、文字面で形式的に決まるわけではなく、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じることを言うとされています。
①暴行又は脅迫
②心身の障害
③アルコール又は薬物の景
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在…例:不意打ち
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕…例:フリーズ
⑦虐待に起因する心理的反応…例:虐待による無力感・恐布心
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮…例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、
不利益が生じることを不安に思うこと
【参考】性犯罪関係の法改正等 Q&A(法務省サイト)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q4-1
ご投稿内容によれば、あなたのご事案では、①〜⑧のような原因は特に見当たらず、
同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせたとも、相手がそのような状態にあることに乗じたとも言えないように思われます。
あなたが保管しているSNS上のやりとりは、あなたに有利な証拠となる可能性がありますので、消えてしまわないように、バックアップ等をとっておかれるとよろしいかもしれません。
清水先生、ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
はい、バックアップなどしっかり保存していこうと思います。
②心身の障害についてお聞きしたいのですが、
相手女性に躁鬱の症状・発達障害があるとのことを最近知人づてに聞きました。
この場合、心に障害のある人物と性行為をしたとして「②心身の障害」に該当する可能性はありますでしょうか。
(女性は有名国立大卒業後、公認会計士資格を取得し某大手企業に勤務するなど日常生活は普通にこなしむしろ優秀なビジネスマンであると評価されています。)