少年事件の不同意性交 示談金に納得いかない場合の慰謝料請求は可能?
被害者母の立場です。
相手19歳、娘14歳
カラオケで襲われ、生中だし、性病も移されました。
不同意性交罪で警察に捜査していただきましたが、年齢が誕生日的に数日足りず満5歳差にならず、不同意性交罪だと否認された場合無罪になってしまうので、青少年健全な育成に対する条例違反で検挙、起訴され今家裁の審判待ちです。
国選の弁護士から連絡があり示談したいと。
金額は本人に資力がない為30が限界と。
親は全く出す気がないようです。
少年事件の場合は親にも責任が出てくるのではないのでしょうか?(民法714条1項?)
親は払う必要はないのですか?
納得がいかない場合こちらも弁護士にお願いした場合、損害賠償?慰謝料?はどれだけ取れる可能性があるのでしょうか。
また別件ですが、この件を週刊誌やネットの相談に乗ってくれるような方(YouTuberや配信者)に話をした場合逆に名誉毀損で訴えられたりする事はあるのでしょうか?
相手の親は飲食店を2店舗経営、情報番組などの取材等が来ているにも関わらず、カツカツなのでと言っているようでとてもじゃないですが信じられません。
未成年の不法行為として法定代理人の責任追及が認められる可能性はあるでしょう。
慰謝料についてはケースバイケースですので、個別に弁護士にご相談をされた方が良いでしょう。
第三者に話し拡散してもらうことについては名誉毀損やプライバシー権の侵害となるリスクはあるかと思われます。
相談者さんの記載されている通り、相手方の親権者(法定代理人)に対する民事上の損害賠償請求が検討可能です。
ただし、その請求が認容されるか否かは事案次第となることに留意ください。
弁護士に依頼された場合、交渉の進展は見込まれますが、現状よりも経済的利益を得られるという保証はありません。
もっとも専門的見地から、現実的な請求手法を相談者さんに呈示してくれることは見込まれます。
本件の事実は相手方の社会的評価を低下させる事実と判断され得ますので、第三者に流布した場合、場合によっては相談者さんが刑事責任ないし民事責任を追及される可能性があります。