離婚が決まったのに離婚協議書の話し合いに相手が応じてくれません
協議書の作成を依頼する場合、依頼された内容の合意書を作成することは可能ですが、その合意書に応じてくれるよう説得することはご自身でされる必要があります。 また、その交渉をするところについても弁護士に依頼することは可能です。 ただ、弁...
協議書の作成を依頼する場合、依頼された内容の合意書を作成することは可能ですが、その合意書に応じてくれるよう説得することはご自身でされる必要があります。 また、その交渉をするところについても弁護士に依頼することは可能です。 ただ、弁...
確実なものはないかと思われます。 また、そもそもそれを払い切れるだけの資力が相手にあることが大前提となります。 人的な保証としては連帯保証人をたてさせるか、物的な保証としては抵当権を設定してもらうかが可能性は高まるかと思われます。 ...
弁護士は、照会請求だけでは、受任しないですね。
離婚時に財産分与で、建物を元奥様が取得し、住宅ローンをご主人が負担するという取り決めをした可能性が高いと考えられます。 まずは、離婚時の取り決めをきちんと確認してください。 仮に、上記のように取り決められていたのであれば、ご主人は住宅...
仮に婚約が成立している場合、不当な婚約破棄と評価されれば慰謝料は発生し得ますが、貴方のケースの場合、不当なケースかどうかは要検討だと考えられます。 養育費に関しては、貴方の子なのであれば、支払義務があることを前提に今後のことを検討する...
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
いずれも、婚姻費用の中に含まれていると考えられているので、 特別な出費については、調停で議論するといいでしょう。 法律に基ずく夫の負担は、算定表に定められた婚姻費用のみです。 その他は、調停で、主張してください。
相手方に資産や収入がない場合、相手方に支払う意思がない限り弁護士に依頼しても支払いを受けるのは困難です。 また、相手方に保証人をつけることを強制することはできません。 支払いをしない相手方へ請求を続ける場合の弁護士費用については、弁護...
処分されたものがどのようなもので、時価としてどの程度の財産的価値があったのか、またそれらを相手が捨てたこと等を証明できるかどうかですが、基本的には購入時の価格ではなく現在の価格となりますので相当程度安価にはなってしまうでしょう。
方針としては大まかに分けて二つかと思われます。 一つは以前に今後請求しないという約束で金銭の支払いをしたので、それ以降は支払いをしないという形で突っぱねる方法です。 もう一つは、しっかりと合意書を作成し、今後の連絡を禁止することや...
>妻が浮気をしたことで、夫婦関係が破綻しているとなりますでしょうか? 不貞→当然に破綻ということになるわけではありません。 破綻というのは、婚姻関係が修復不能な状態になっていることを意味しますが、妻不貞発覚後に実際の婚姻関係がどのよ...
あなたのご希望は、刑事事件の被害届や民事訴訟を行わずに相手から病院にかかった費用を支払ってもらいたい、あなたをひどく傷付けたことを理解させたい、ということでよろしいでしょうか。 あなたの個人情報を相手側に知らせないように行いたいなら、...
婚約不履行で行くのがいいと思いますね。 200万円請求でしょうか。(私見) もらってなかった生活費は、払うと言う意思表示がないなら、請求できないでしょう。 その分、慰謝料をやや多めにしています。 公正証書にするのは良い方法ですが、協力...
自身の子であることを否定し、費用負担について拒否をしてくる可能性があるでしょう。 その場合DNA鑑定を行い、しっかりと相手の子であることの証拠を獲得した上で費用負担を求める形となります。 また、今後も相手が不誠実な対応を取り続けた...
婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。
残念ながら、法的な離婚理由とはならない可能性が高いかと思われます。まずは、夫としっかりと話し合いをしてみて、現状を改善できなければ別居等を考える必要も出てくるかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 奥様が借り換えをしない場合は、住宅ローンの名義はあくまでもご質問者様のままですので、 金融機関との関係では、ご質問者様が住宅ローンを支払う義務を負い続けます。 ただ、奥様との関係で、実質的にどちらが住宅...
離婚したと聞いた、というのみで過失がないとまだいうことはできないことが多いかと思われます。 ただ、貞操権侵害が成立するような場合だと、不貞相手からの求償権に関し、その割合に応じてこちらの負担額が大きくなるというケースはあるかと思われ...
不貞行為として慰謝料請求ができるかと思われます。 ただ、社会的制裁については、プライバシー権の侵害や名誉毀損等にも繋がりやすく、基本的には違法となる可能性が高いでしょう。
電気代は、民法703条により取り戻す権利はあります。 月5000円だとすると、一年で6万円×6年で36万円です。 ですが、弁護士費用を考えると赤字な気もします。 名義を変更し、負担していた分を返してほしいと手紙を書き、帰ってこないと...
基本は半々のところを譲歩するので、1:14では応じれないと言えばどうでしょうか。 婚姻前の車と同一性があるとは言えないでしょうし。
破産申立ての直近2年の財産処分は、その財産の価値にもよりますが、発覚すれば否認権行使という手続によって持ち戻され、処分のうえで債権者に分配されます。 自動車保険に入っていれば口座の引落しで車の存在はバレますので、いま名義変更をしてもあ...
3年間の収入が月々どの程度だったか、支出が月々どの程度で、貯蓄に回せるお金がありそうだったかどうか等から、ある程度の予測はできるように思います。 貯蓄ができたはずだと考えるのであれば、相手に通帳を見せてもらうよう頼んでみても良いと思い...
返済するつもりがないのにそれを秘してキャッシングして金を借りる、ということになりますから、詐欺罪に問われることがあります。 それから、600万円弁済しても、破産時に管財人が否認権を行使して解決金の返還を妻に請求することがあります。
子どもへの慰謝料請求はできません。 また、相手が求償権を行使していない限りこちらが支払いをする必要はないため、こちらから金額の確認をする必要はないでしょう。 あまりにしつこく連絡をしてくるようであれば、弁護士を立ててブロックの対応...
弁護士から連絡が来るのをまずは待つしかないと思います。 今後の状況次第では、裁判所を利用して、子の引渡しを求める手続をとるかどうかも検討することになるでしょう。 ご不安かと思いますので、最寄りの弁護士などにも相談してみることをお勧め...
いくつかの問題があるようです。 まず面会交流の実施と養育費の支払いはもちろん、お父さんへの元夫の支払いはまったくの別問題です。そのため、面会交流が実施できないから、面会交流調停(裁判というのは調停のことでしょうか?)が長引いているから...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、離婚協議書の内容が「マンションの売却額に相当する金員の2分の1を支払う」という記載のみであれば、 ローン残高等を考慮することなく、売却額相当額の半分を得られることになるでしょう。 裁判を...
離婚調停を行い、その調停で財産分与についても取り決め、調停調書に条項として記載され、それに基づいて財産の分与が実際に行われたという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、相手方の返還要求に理由はなく、あなたに返金義務はないように思...
交際を申し込まれた相手に、好みでない理由をはっきりと伝えることは、 正当な行為と思います。 人権侵害にはなりません。 したがって、訴えることはできません。