夫との離婚後の婚姻費用と養育費について
夫と性格の不一致から離婚したく、ひとまず実家に帰り別居を始めました。
夫は前妻との間に子どもが2人おり、養育費月5万円払っています。私にも夫との間に子どもが1人いるのですが、婚姻費用は貰えますか?
費用貰えないのであれば早く離婚して養育費が欲しいです。
婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。
清水先生
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
夫と私は給料がほぼ変わらない為、養育している子どもが1人多い夫の方にむしろ婚姻費用を払わなければならなくなるという話を聞いて不安になっていましたが、そんなことはないのでしょうか?