離婚後の住宅ローンについて
離婚における住宅ローンの支払いについての質問です。
結婚し、中古住宅を購入しましたが離婚する事になりました。
離婚において、どちらかの不貞などなく対等な形の離婚です。
住宅ローン自体は2ヶ月ほどしか払っておらず
残債として2300万ほどあります。
現在仲介に入ってもらい売却を検討していますが売れる保証もなく、売れたとしてもオーバーローンになる事は確実です。
名義人は私で、妻が連帯保証人となっています。
妻は実家に戻る選択肢もなく、賃貸かこのままこの家に住み続ける選択しかないです。
私は実家に戻っており、実家に数万円納める形で住まわせてもらっています。
離婚後も住宅ローンは借り換えず私名義のまま妻が住み続けるとして、住宅ローンの支払いは折半など私自身も支払う必要がありますか?口座が私なので妻からの支払いで口座の引き落としにはなりますが、私自身にもローンの一部負担はあるのでしょうか。
また、妻がローンを借り換えるとして名義人、保証人とも私が外れるとした場合にも住宅ローンの一部負担はあるものなのでしょうか?
拙い文章ですみません
妻からはそれは財産分与に対して支払わなくて良いと言った場合に該当すると話がありましたが支払いを要求された場合は支払いが生じるのでしょうか
ご質問ありがとうございます。
奥様が借り換えをしない場合は、住宅ローンの名義はあくまでもご質問者様のままですので、
金融機関との関係では、ご質問者様が住宅ローンを支払う義務を負い続けます。
ただ、奥様との関係で、実質的にどちらが住宅ローンを支払い続けるかは、別の問題です。
通常は、奥様が住み続ける場合は、住宅ローンも全て奥様が支払い、財産分与を理由として、支払い終わった場合に不動産の名義を奥様に変更することにする扱いにします。
ですので、奥様が住み続ける場合は、奥様との関係では、ご質問者様が住宅ローンを支払う必要がない場合が多いです(オーバーローンの場合でも同様です。)。
住宅ローンを借り換える場合には、ご質問者様は債務者でなくなりますので、保証人にならなければ、金融機関との関係でも、住宅ローンを負担することは無くなります。
ただ、離婚の際の条件として、不動産の財産分与だけでなく、預貯金等の他の財産の分与や、お子さまがいる場合の養育費等、その他の条件を含めて、
合意内容を決めていきますので、上記のとおりにならない場合もあります。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、今後の進め方を含め、アドバイス等を求めることをお勧めします。