財産分与、婚姻後に乗り換えた車について

離婚で車の財産分与について相談があります。

独身時代にお互いが購入した車2台を、 婚姻後に下取りに出し、2台とも乗り換えました。 共有財産なので、半々の分与という考えで合っていますか?

下取り時、割合的には1:14程の差があったため、半々の金額をもらうのは気が引け、良い方法はないかと相談させていただきました。

売却金額は1台が200万、もう1台が100万、合計300万との見積もりです。

婚姻後に2台新しい車を購入したものですから、財産分与の対象でよいでしょう。
その原資が婚姻前の車ということですが、現金なども追加しているでしょうし、婚姻前の財産が独立して維持されている(分与の対象外)ということではないとは思います。
後は半々でなくても合意できれば、他の分け方で構いませんが。

回答ありがとうございます。
追い金はほとんどなしで購入できたのですが…

私は安い方の車(100万円)がもらえたらいいのですが、、、
相手は1:14の割合でどうかと提案されており、
それだと車がなくなってしまうため
どう折り合いをつければ良いのか困っています…

基本は半々のところを譲歩するので、1:14では応じれないと言えばどうでしょうか。
婚姻前の車と同一性があるとは言えないでしょうし。

回答ありがとうございます。
また話をしてみます。