不倫慰謝料の違約金について
違約金なので、支払う義務がありますね。 200万は高額ですが、無効とは言えません。 無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額 とも言えませんね。 減額交渉の余地は十分あるでしょう。
違約金なので、支払う義務がありますね。 200万は高額ですが、無効とは言えません。 無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額 とも言えませんね。 減額交渉の余地は十分あるでしょう。
相手の同意を得ているので、天引きは違法ではありませんね。 残金については、法的な手続きをするしかないでしょう。
弁護士に相談して、価格査定をしたうえで、方法が あるか、検討してもらうといいでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 かなりお辛い思いをされてきたのだと思います。 慰謝料請求をお考えになるまでも、相当悩まれたでしょう。 さて、婚約の破棄に基づいて慰謝料請求できるかですが、婚約自体は認められ得るものの、当...
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
ご相談の内容からは、そもそも売買契約が有効に成立しているのかどうかも疑問点があります。 事実関係を調査の上、手付金の返還等を求めて交渉していくことが考えられます。
地元弁護士に依頼して、損害賠償請求をしたほうがいいです ね。 不法行為として請求できるでしょう。 お書きになったことを時系列整理をして、出来事表を作って 相談すると、弁護士も対処しやすいでしょう。
企業Bには、あなたに対して、法的な支払い義務は ないでしょう。 あなたとは法的な関係がありませんからね。
脅迫罪ですね。 警察に持って行きますか。 そのほうがいいでしょう。 債務については、弁護士か司法書士に相談すると いいでしょう。 法テラスでもいいですよ。
通常、調べることはありません。
可能です。 裁判外では無理なので、家裁に減額調停の申立てをすることが必要となります。本人申立てか弁護士に依頼することになります。
請求権はありますね。 まず、慰謝料請求、次に認知請求、それから養育費請求 ですね。 支払い能力はさておき、家裁で決められることは決めた ほうがいいですね。 のちに、差し押さえもできますし、増額請求もできます からね。 そして、安全第一...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >この件を警察へ話せば私は返す返すと 言っているのに返せてないので詐欺罪に なり、刑事事件に発展してしまうのでしょうか? 悩ましいところですが、刑事時間の端緒、つまり事実の発覚となるリスクは...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >>現在同棲している相手がいます。その方は借金をしており彼の名義で携帯を購入したりカードを作成したり、家を借りたりができません。 1年半前、彼の家に半同棲していました。当時は付き合いたてで家賃...
弁護士か司法書士にいきさつを話して、過剰な取り立てを やめさせる通知を出してもらうといいでしょう。 債務についても、性関係を強要する手段だったかどうか、 それによっては、債務を無効にする手立てもあるかもしれません。 相談するといいでしょう。
司法書士に全部事項で取ってもらって見ては。 受けてくれるかどうかはわかりませんが。
いくつかに分けて、事実関係の整理と立証方法を 考える必要があるでしょう。 17万は相殺することになるでしょう。 相談に行かれた方がいいでしょう。
まず、未成年者の場合、厳密にはあなたに来た通知それ自体は不適法なものです。 法定代理人に送付しなければならないです。 ただし、親に知られてしまうので、弁護士をまずは選任し、減額交渉をすること 不貞行為が原因でしょうか。 おそらく着地点...
1、ずいぶん質問あるね。 法には触れないが、相手の意向を尊重して遠慮すべき。 2、すこし、低いかね。 3、求めることは可能だが、強制はできない。 4、意思表示はいつでもいいでしょう。 割合は不知。 5、180でしょう。 6、地方だと、...
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
弁護士によりけりです。 例として、 着手10万と消費税を分割で。 報酬は成功報酬で回収額の2割とか。 実費は別。
分割で通すことです。 支払計画書を作って理解を求めるといいでしょう。 無理なら破産も考えざるを得ないと言うといいでしょう。
弁護士に依頼して、最後通告書を出すと効果はいくらか 期待できるかも知れないですね。 弁護士報酬も成功報酬の割合を大きくしてもらって依頼 するといいでしょう。
残念ながら、ないですね。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
そもそも600万円は贈与(もらったもの)なので相手に支払う必要はないですし、仮に貸金であったとしても、愛人関係維持が目的の不法原因給付にあたりますので、いずれにせよ相手に支払う必要はありません。 相手の対応にお困りであれば、弁護士を...
労基に相談しても動かないですか。 基準法に真っ向から違反してるのにね。 労働時間の記録化を考えることになりますね。 のちに残業代を請求するためですね。 有給休暇を申請したのに断られた分や労災に 関しては慰謝料請求になりますかね。 退職...
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。