プロバイダ意見照会書が届きました

本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。

: 援交の返金義務と法的リスクとは? 至急です

援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。 今後...

息子の名前を悪用した脅迫行為、法的対応は可能か?

一般論として、なりすましアカウントに対する開示請求を行うことは可能ではあります。 もっとも、本件において、なりすましアカウントがDMを送信しているだけである場合には、DMは開示請求の対象外ですので、開示請求を行うことができないことにな...

X(ツイッター)で誹謗中傷されたと言われました

1『自分の投稿は誹謗中傷や名誉毀損に当たりますか?』 当たるでしょう。 2『開示請求の対象となる程の投稿ですか?』 はい。 3『謝りに来たら許したらん事も無いと言われましたが、これは強要罪にあたらないのですか?』 暴行強迫が...

掲示板でのこのような誹謗中傷は開示請求が通るのか

そのスレッドの全体の流れとして、当該配信者を指しているものと特定できるのであれば、ご記載の書き込み自体は名誉感情の侵害となり得るかと思われます。 ご自身の投稿に具体的な氏名の記載がなかったとしても、スレッドの流れやスレッドそのものか...

メルカリ、インスタグラムトラブル

無関係の人物に、詐欺をされた等の虚偽の噂を広げられた場合、名誉権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士を入れて動くとなると費用対効果が悪く、赤字となるリスクもあるでしょう。

DM内容を公表する際の法的リスクについて知りたい

個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...

開示請求の紙がいつ来るのか?

昨年の8月でしょうか。 相手がどのタイミングで動くか次第ですが、スムーズに行けば弁護士に依頼をして動き始めてから2〜3ヶ月ほどで意見照会書が届くこととなるかと思われます。

元常連客からの誹謗中傷と脅迫への法的対処法は?

相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。

夫を題材にした不倫発信の削除要求と慰謝料請求可能性

SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...

ゲーム中の誹謗中傷で訴えることは可能か?証拠動画あり

名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求できる可能性はあるとは思いますが、相手方が(SNS等と異なり)ゲーム運営会社であるため、アクセスログの仕様を調査したり保有する登録情報の確認等が必要であり、運営者が開示請求への対応に慣れていな...

YouTubeの誹謗中傷に対する法的措置と費用について

刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...

発信情報開示につきまして

実際の投稿内容や、掲示板内の前後の文脈次第ですが、当該投稿のみであれば開示請求が認められる可能性は低いように思われます。

ネットストーカーへの開示請求

DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。 DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相...

匿名掲示板での投稿が開示請求される可能性について

具体的な内容次第ですが、ぶさいくといった書き込みについては名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性があるように思われます。 意見照会書がどの程度で届くのかについては、相手の動き方次第ですが、スムーズに行けば2〜3ヶ月ほどで届く...

慰謝料?や投稿消してもらう様にできないでしょうか?

「変わった美容師おぎのさん」という記載では名誉毀損と判断される可能性は高くないと考えられます。 また、写真については、アプリで公開している場合には、すでに公表されている写真であるため、肖像権侵害と判断されるとは言い難いかと思われます。

弁護士作成の回答書を第三者に見せることの法的問題点

問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...

フェイスブックでのなりすまし被害、法的対処法は?

具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...

名誉毀損事件での被告人の情報

相手が特定できていない場合、捜査機関から情報を開示してもらうえれば入手は可能ですが、強制的に情報を取得することは難しいでしょう。