誹謗中傷投稿に対する開示請求の可能性について教えてください
ご質問に書かれている投稿内容であれば,名誉毀損や名誉感情侵害を主張しても認められない可能性が高い(意見の表明に過ぎない又は受忍限度内という評価になる)と思料します。
ご質問に書かれている投稿内容であれば,名誉毀損や名誉感情侵害を主張しても認められない可能性が高い(意見の表明に過ぎない又は受忍限度内という評価になる)と思料します。
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
どのような訴えを誰に対して起こしたいのか分かりませんが、録音があるのであれば弁護士に録音を聞いてもらい助言をもらった方がよいかもしれません。
援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。 今後...
一般論として、なりすましアカウントに対する開示請求を行うことは可能ではあります。 もっとも、本件において、なりすましアカウントがDMを送信しているだけである場合には、DMは開示請求の対象外ですので、開示請求を行うことができないことにな...
1『自分の投稿は誹謗中傷や名誉毀損に当たりますか?』 当たるでしょう。 2『開示請求の対象となる程の投稿ですか?』 はい。 3『謝りに来たら許したらん事も無いと言われましたが、これは強要罪にあたらないのですか?』 暴行強迫が...
1名誉毀損等には該当しないと考えます。 2開示対象となる程の投稿ではないと考えます。 3強要罪に該当する可能性はあると考えます。ただ、そのような人物に関わるだけでも時間と労力の無駄です。
上記でも回答させていただきましたが、実際の投稿内容を見ないと判断は難しいため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上、投稿内容を確認してもらうと良いでしょう。
ご自身の投稿に対して、投稿の際に利用した回線のプロバイダから、開示請求がされたことや開示に同意をするのかしないのかの確認等が記載された書面となります。
そのスレッドの全体の流れとして、当該配信者を指しているものと特定できるのであれば、ご記載の書き込み自体は名誉感情の侵害となり得るかと思われます。 ご自身の投稿に具体的な氏名の記載がなかったとしても、スレッドの流れやスレッドそのものか...
無関係の人物に、詐欺をされた等の虚偽の噂を広げられた場合、名誉権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士を入れて動くとなると費用対効果が悪く、赤字となるリスクもあるでしょう。
書面に書かれている相手の要求は、投稿削除だけです。削除さえすれば終わりと考えて良いのでしょうか? そうでしょうね。 いずれにせよ当面は様子を見るしかないです。
個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...
実際の投稿内容、特に侮辱的な文章というのがどの程度のものであったかにもよりますが、既に削除しているということであれば、費用をかけてまで開示請求を行わないという可能性も十分あり得ます。
私見ですが,権利侵害の明白性が認められる可能性が低く,開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
・弁護士からもらった回答書をインターネット上で公開しても問題ないでしょうか。 ・この件で言い分があれば弁護士までとありましたが、弁護士ではなく会社の責任者や本人に連絡を取ることは可能でしょうか。 →いずれも紛争の拡大につながりますので...
昨年の8月でしょうか。 相手がどのタイミングで動くか次第ですが、スムーズに行けば弁護士に依頼をして動き始めてから2〜3ヶ月ほどで意見照会書が届くこととなるかと思われます。
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...
名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求できる可能性はあるとは思いますが、相手方が(SNS等と異なり)ゲーム運営会社であるため、アクセスログの仕様を調査したり保有する登録情報の確認等が必要であり、運営者が開示請求への対応に慣れていな...
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
匿名同士の会話でしたが、私のコメントは脅迫罪と認定されてしまうでしょうか? →一見して冗談のやり取りですので脅迫とは認定されないでしょう。 加えて、相手が私を開示請求する可能性はありますでしょうか?(開示請求は高額なので一般人にはハ...
実際の投稿内容や、掲示板内の前後の文脈次第ですが、当該投稿のみであれば開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。 DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相...
具体的な内容次第ですが、ぶさいくといった書き込みについては名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性があるように思われます。 意見照会書がどの程度で届くのかについては、相手の動き方次第ですが、スムーズに行けば2〜3ヶ月ほどで届く...
侮辱的表現ではありますが,刑事罰(主に侮辱罪)や不法行為責任(主に名誉感情侵害)に問われることはないと思います。
「変わった美容師おぎのさん」という記載では名誉毀損と判断される可能性は高くないと考えられます。 また、写真については、アプリで公開している場合には、すでに公表されている写真であるため、肖像権侵害と判断されるとは言い難いかと思われます。
問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
相手が特定できていない場合、捜査機関から情報を開示してもらうえれば入手は可能ですが、強制的に情報を取得することは難しいでしょう。