息子の名前を悪用した脅迫行為、法的対応は可能か?
中学生の息子のSNS上でのトラブルについてご相談です。
SNS上で息子の名前を名乗り、DMで他校の女子生徒を脅していたそうです。
他校の女子生徒からの訴があり、学校側から知らされました。DMの内容はプライバシーのこともあるのでと伏せられ、学校側からは知らせてもらえなかったため、どのような内容なのか不明です。ですが女子生徒が命の危険を覚えるような内容とだけ知らされました。
SNSで息子の名前を名乗るアカウントは息子が実際SNSで使用しているものと違うため、息子ではないということは分かりました。
息子の名前を使っていたことに家族、本人は非常に腹立たしく思っています。
この1件から息子は気持ちが落ち込み塞ぎ込んでしまうようになりました。
このよう名前を使われて脅し行為をした場合、名前を使った犯人を探したいので情報開示ができるのか、また名前を使われたことに対し被害届け(名誉毀損など)は適応するのか、
この件で親として関わることになり、仕事にも多大な迷惑をかけているので慰謝料請求などはできるのか知りたいです。
よろしくお願いしますを
一般論として、なりすましアカウントに対する開示請求を行うことは可能ではあります。
もっとも、本件において、なりすましアカウントがDMを送信しているだけである場合には、DMは開示請求の対象外ですので、開示請求を行うことができないことになります。
仮に、なりすましアカウントが、DMではなく公の投稿にて名誉毀損に当たる投稿をしているという場合には、開示請求が認められる可能性があります。
なりすましアカウントがどのような投稿をしているか次第になるかと思われますので、一度弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
DMは開示請求対象外なんですね、勉強になりました。成りすまし犯を見つけたい一心です。
名前を使って(成りすましになって)他者を脅す行為、そういった行為はなにか罪に問われないのでしょうか?
メッセージの内容によっては脅迫に当たる可能性もありますが、直接メッセージを受けていないということもありますので、警察が動くかは断言し難いところです。