ネットストーカーへの開示請求

3ヶ月ほどSNSで執着に嫌がらせをされています。DMでの暴言が酷く、ブロックしてもアカウントを作り直してまたDMをしてきます。この場合、開示請求は可能でしょうか?

残念ながら,DMは発信者情報開示請求の対象ではありません。コメントやリプライ等のように不特定の人が閲覧可能な投稿であれば対象になりますが,そのような投稿がない場合は、脅迫や強要(事案によってはストーカー規制法違反)等に該当するDMをピックアップして警察へ被害相談することになるでしょう。

DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。

DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相談されると良いでしょう。