匿名アカウントからの開示請求、名誉棄損の成立条件は?
X(旧Twitter)で匿名アカウントから開示請求の上、刑事と民事で裁判を起こすと言われました。
その人は大学で法務部を出ていて訴訟に詳しく、でも弁護士になれなかったせいか、その知識を気に入らない人に向けてリーガルハラスメントをすることで有名でした(と、この問題が起こってから知りました)。
Xでその人のプライベートな話をふられた時、ハンドルネーム(例えばカワイ)を出すことも憚られたのでK氏として周囲にわからないよう気をつけていましたが、途中から本人が直接出てきて「名誉棄損だ」と騒ぎ立て「スクショも取った、すぐに開示請求する」と言われ怖くなってアカウントを消しました。友人の話では、その人は2日しか経っていないのにもう東京地裁に申し立てX社に開示命令が出たとのことでした。
ハンドルネームをさらに伏せてのイニシャルでも名誉棄損になるのでしょうか。
イニシャルだけでも開示請求は通るのでしょうか。
刑事と民事両方で罪になるとどうなるのでしょうか。
今は怖くて仕方がありません。
実際の投稿内容を見ないと判断は難しいですが、どこの誰のことを話しているかが一般の閲覧者から見て分かるようなものでなければ、名誉権の侵害としての特定性は不十分かと思われます。
また、名誉感情の侵害であれば、自身のことを指していると本人が客観的に分かると言えれば認められる可能性はありますが、いずれにしても2日で申し立てをした上で開示の決定が出るということはないため、虚偽でしょう。
ご不安であれば一度投稿内容を弁護士に確認してもらっても良いかと思われます。
その人は私を嵌めるために数人にプライベートな話を私にふらせ答えさせていました。私は答えていただけでした。その企ての投稿をスクショしています。
もし本当に訴えられてもそのスクショがあれば不起訴にすることはできますか?
上記でも回答させていただきましたが、実際の投稿内容を見ないと判断は難しいため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上、投稿内容を確認してもらうと良いでしょう。