: 援交の返金義務と法的リスクとは? 至急です
22歳 元風俗で働いてました
相手とは風俗の仕事で出会いお店越しでは会ったことある人です。
私がお店を辞めた為、援交(肉体関係)という形で会うこととなり、その時お金に困っていた為
電話番号・口座・免許証
を送り先払いで3万振込でもらいました。
会う予定をくんだのですが、私が生理来てしまい会えなくなってしまいました。
その後すぐ会えなくてごめんと謝罪して別日を指定したのですが、もう信用ないし詐欺だから返せ。返さないなら警察とSNSに免許証の写真等をばら撒くこともできるんだからなと現在進行形で言われてます。
ばら撒く等の発言が怖く、お金返すけど少し待って欲しいと伝えてしまいした。
1度返済すると言ってしまったので絶対返さないとダメでしょうか?
お金は返さないと罪に問われたり、捕まったりしてしまうのでしょうか?
援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。
今後はご自身の行動にお気を付けください。