フェイスブックでのなりすまし被害、法的対処法は?
フェイスブックでなりすましされて、誹謗中傷をされています。
警察は投稿内容から、かわいそうだけどストーカー規制法違反や名誉毀損罪で対応が難しいそうです。
同姓同名でも発信者情報開示請求は難しいようですが、犯人に心当たりはあります。
なんとかトラブルの解決方法はないでしょうか??
例えば弁護士が、相手にメッセンジャーを送る等の交渉です。
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。
過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。
ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉については、取り得る方法の一つとは考えられますが、メッセンジャーを送ることで却って相手方を刺激してしまい、より誹謗中傷投稿がされてしまうおそれがございます。