ベビーカーをひっくり返されて。相手に対して慰謝料
治療費や通院などに伴う慰謝料請求というのは可能性としては考えられます。 ただ、請求可能性やどの程度の金額となるかは一概に回答することはできませんし、 過失相殺の反論もでることが考えられます。
治療費や通院などに伴う慰謝料請求というのは可能性としては考えられます。 ただ、請求可能性やどの程度の金額となるかは一概に回答することはできませんし、 過失相殺の反論もでることが考えられます。
利用できます。 よく使いますね。 刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。 警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
当該弁護士がどのような理由でそのような発言をしたのかを確認した方が早いと思いますが、 推測するとすれば、事実上証拠が散逸してしまい(データも消滅している可能性高い)捜査が困難であるとか、犯行直後に捕まらないのであれば、もはや手立てがな...
負傷の程度が分かりませんので何とも言えませんが、不注意によるものであれば過失傷害となる可能性があります。
性的被害の立証ができるのか、詳しい経緯を聞く必要があります。 弁護士に面談されるといいでしょう。 なにが必要か、知ることができるでしょう。
どうやら、お互いに自分を守ろうとして接触したようですね。 1,起訴はないでしょう。 微罪処分か起訴猶予でしょう。 2,診断書の確認が必要でしょう。 3,自己防衛と思いますよ。 4,起訴はされないでしょう。 以上で終わります。
トイレの入り口には防犯カメラがあるのですが、数ヶ月経った今でも防犯カメラの映像は犯人特定のために使用できるのでしょうか。 →撮影された映像が現在も残っているのであれば、可能性はあるかと思います。
話は聞いてくれると思います。 今から警察に伝えてください。捜査をするのは警察なので、よろしく進めてもらってください。
1 まず、水道代金については、水道会社との契約を解除するまでは支払う必要があると考えます。 2 次に、家賃ですが、賃貸借契約を解除するまでは支払い義務が生じるのが通常かと考えます。
犯罪でないものを告訴しても警察は捜査しません(終わります)
その虚偽の通報により,警察から捜査や取り調べを受けたなどの弊害があるのであれば別ですが,そうでない場合は慰謝料の請求までは難しいように思われます。また,行為時からかなり年月が経過しているため,その影響もあり証拠も残っていないことも多い...
>①精神的苦痛による慰謝料請求を行うことは可能でしょうか。また、金額は幾らが相場でしょうか。 罪名は、いわゆる条例違反ではなく不同意わいせつでしょうか。 態様にもよりますが、数十万円(~)といったところでしょうか。 ②痴漢を理由に...
被害届の受理が実際になされているかどうかをご確認ください。結構そのままにされているケースも多いです。
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
私選の弁護人を依頼されているくらいですから、お金がないという話はにわかに信じられません。公判請求や略式起訴する可能性を含んでいる間は、示談交渉を継続することをお勧めします。
「ハッキリ証明」の意味がよく分かりませんが、証拠の肝となるのは、被害者であるご質問者様の供述となるでしょう。犯行当時のことを思い出すのはしんどいかとは思いますが、まずはご質問者様の記憶を喚起して書面にまとめる作業が必要です。
被害届を出した上で、示談交渉等をの中で引越し費用、退去費用を含めた賠償請求の話もまとめると良いかと思われます。
現状は被害届が出され捜査されている状況かと思われます。ただ、ご自身にお金を払わずに逃げてやろうという意思はなかったことや、彼氏が支払いをしたものと認識していたことなどから刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。 未払分を支払...
一般的に慰謝料の額については必要な治療の期間で左右されます。全治一か月というのが、実際に一か月で治療が終了したという意味であれば、100万円台の損害賠償というのは訴訟ですと認められない可能性が高いです。 相手の住所は極力何らかの方法で...
単純に警察側で示談交渉の状況について確認したに過ぎないと思われます。 現段階で不起訴になる可能性が高いとは言い切れないものと思われます。
いずれに関しても、刑事責任を問うことはできません。 民事上の責任の話にもなりません。 家庭内で話し合うしかありません。
相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。 したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。 不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交...
被害者であっても,お書きのような事案は,やり方次第で脅迫や強要に該当するおそれがゼロと断言できません。やり方を間違えれば相手を利するだけですので,法律上の権利(民事訴訟や刑事告訴)を粛々と行使するのが賢い方法です。
シチュエーションによりますが、軽犯罪法などの犯罪に該当する可能性はあると思います。一度弁護士に相談し、被害にあった場所や撮られた体の部分などを詳しく整理した方が良いでしょう。
防犯カメラでお釣りをとっているところがうつっており、車も特定できれば可能性はあるでしょうが、あまり現実的ではないでしょう。 防犯カメラの記録の置いてある時間も限られますし。
>盗撮で半年以上経ってから特定または家宅訪問することはあるのでしょうか >半年も捜査をするのは難航しているということなのでしょうか >またそれだけの期間捜査を続けるのはリソースなどからして現実的に可能なのですか 捜査状況などを確認す...
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
示談書には示談書の内容を破ったり、虚偽の事実・申告等があれば示談を無効にするとの文言を入れており、この事から法的にこの示談を無効には出来るのでしょうか? 脅したなどの場合、損害賠償額が3000万など非常識な場合はあり得ます。 しかし...
不同意わいせつと相当因果関係にある損害、医療費や休業損害および慰謝料を請求できます。 わいせつされた日から現在までの出来事を整理して損害を見積もっていくといいでしょう。
侮辱されたら(侮辱罪に該当する犯罪行為を行われたら)侮辱してきた人を訴えるのではなくその侮辱してきた人に対し慰謝料だけを請求する事は法的にできますか? →犯罪という刑事の問題と慰謝料請求という民事の問題は別問題ですので、刑事の問題とし...