元奥様に慰謝料を払わないで済むか。こちらの力になってくださる弁護士さんを探してます。
>どうか、お力になってくださる弁護士さんを探しておりますので、この内容では不明瞭ではあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 ご自身でお書きいただいている通り、ネットではどうしても詳しい事情の聴取や、 詳しいアドバイスが難し...
>どうか、お力になってくださる弁護士さんを探しておりますので、この内容では不明瞭ではあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 ご自身でお書きいただいている通り、ネットではどうしても詳しい事情の聴取や、 詳しいアドバイスが難し...
弁護士の報酬は自由化されていますので事務所ごとに異なります。 お手元の契約書を確認してみて経済的利益の算定方法がわかりにくければ依頼している弁護士に直接質問されるべきです。
①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。 ②についても、記載された事情で判断できる...
調停に出席しないと過料の制裁が科せられるおそれがないとは言えません。 そのため、本気で協議離婚したいなら、いまのうちに相手と協議離婚してはいかがでしょうか。 たまに調停申立てから協議離婚したいという方はいますが、裁判所はほとんどそれを...
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...
可能であれば、弁護士に面談相談に行って対応を相談するのがいいと思います。 ・ゼロとは言いませんが、お書きいただいた事情を読む限り、裁判してくる可能性は低いと思います。 ・むしろ、相手の代わりにカードを登録しているなどの方が心配なので...
お辛い思いをされたことと存じます。 相手に損害賠償請求はできますが、争われた場合は証拠が必要です。ただ相手とのライン等のやり取りや病院から診断書を取得するなど様々な証拠を積み重ねることで相手との間の子供を中絶したとの証明ができる可能性...
きちんと説明をして承諾を得た上で借りてもらったのであれば、そのことをもって経済的DVと認定される可能性は低いです。 ただし、きちんと説明をして承諾をしてもらったつもりだったけれど、実際にそうではなかった(相手はそう思っていなかった)、...
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
離婚原因は成立するので、妻名義と娘名義の借金を返済する のが先でしょう。 返済計画を立てるといいでしょう。 調停では、借金返済の道筋を誠実に説明すべきでしょう。
微妙ですね。お話を聞く限りでは内縁関係が認められない可能性の方が高い気がします。双方結婚する意思を有していたと証明できる証拠が別にあればわかりませんが、同居期間だけだと短いですし、結婚式を挙げてもいない点は内縁を否定する方向に働きます。
誓約条項に違反した場合の対処としては、債務不履行に基づき損害賠償請求するということが考えられますが、具体的に条項の違反となるか、またどういった内容が晒されているのかによって対応方法は変わると思います。
話としてはややこしいですが、夫に発達障害などが疑われるようにも思います。 そもそも離婚するのかどうかも検討してもいいかと思います。 離婚せずに現状維持の場合、払う払わないの問題ではなく、夫婦の信頼関係をどう築くかの問題かと思います。 ...
無視して上手く別れられるのであれば、問題ないと思います。 お金云々より、上手く別れるために弁護士と相談してはどうでしょうか。
お困りのことと存じます。一般的なご回答になりますが、配達証明付きの内容証明郵便で請求されていないのであれば、それで請求することをお勧めいたします。場合によっては裁判上の手続を踏まなければいけない可能性もありますので、証拠や関係資料を持...
離婚届に押印すれば離婚は認められます。 そうでなければ、離婚調停を起こされて応じれば、ということになろうかと思います。 家庭裁判所に円満調停を起こすということもあり得ますが、妻が遠方だということでしたら、負担も大きかろうと思います。 ...
前提として、誓約書に書きさえすれば何でもやっていいわけではありません。 誓約書があったとしても、名誉毀損に当たる可能性はあります。 相手への説得ですが、 ・支払いが難しいので待ってほしい ・職場に電話するのは、名誉毀損にあたりうるの...
審判中の期間も含めることになるでしょうね。 審判に時間がかかるのは普通です。 逆に子の監護という重要な問題を、慎重な検討なく判断することは裁判官にもできないでしょうね。
算定表の中間値からそれぞれ住居関係費2万3千円を引いて下さい。 今後の事もあるので、弁護士に相談したほうがいいですね。
方針としては、大きく ・相手からの回収は諦める(経済的にはこちらが得だと思われます) ・経済的にマイナスが増えるのを覚悟で、訴訟する が考えられます。 あとは、法律ではなく相談者さんがどうしたいか、というお気持ちの問題になると思いま...
うやむやな感じというのは、意味がはっきりしませんね。 払わなくていいと言ったのか、どうか。 言ってなければ、明細を付して催促するといいでしょう。 両親には、親密でないかぎり、言わないほうがいいでしょう。
親族の証言も、証拠とはなり得ます。 過去に中絶をしたことがあるのであれば、そのときの証拠が残っていれば有効に使える可能性もあります。 基本的には、客観的な証拠は少ないでしょうから、どれだけ具体的な主張が整理できるか、その主張を裏付けら...
譲渡所得税については、3000万円の特別控除が使えるはずなので、さらに調べられると いいでしょう。 確定申告は必要なので、調べても不明な点は、税務署に問い合わせたほうが早いですね。 旦那の分を負担することはありません。
不倫した方から裁判で離婚の請求をする場合、不倫していない方からすれば踏んだり蹴ったりなので普通に離婚するよりもかなり厳しい条件が判例により定められています(未成熟の子がいない、別居期間が相当長期に及ぶこと等)。 したがって、早期に解...
260万円プラス浮気も含め慰謝料請求を積極的に進めるといいでしょう。 交際相手に対しては、あなたが婚約中といえるか、内縁関係と言えるか、 およびそれをどこまで承知していたかに、かかってくるでしょう。
その可能性はあるでしょうね。 騙してとったとなるか、交際の中でのプレゼントと見れるか次第です。 ただ、結婚詐欺のような話になると一気に厳しくなりますので、ある程度は協議した方がよいようには思います。
家裁の書記官に尋ねて下さい。 いくつかの方法を教えてくれます。
裁判の第一回口頭弁論が示談交渉中のため1ヶ月延期されました。 この場合答弁書の提出についてもその期日までに提出すればよいのでしょうか? →一般的には何とも言えないので、担当の書記官にお尋ねください。
できます。 急ぎなら事実上引き取って、家裁に理由を付して親権者変更の申し立てを するといいでしょう。 父親が、出頭して同意すれば、親権者変更の調書が作成され、調書を戸籍 係に持参すれば変更されるでしょう。
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する法律相談窓口が設けらていることが多いかと思います。 あなたのケースでも、お住まいの地域の弁護士会に連絡の上、犯罪被害の支援に精通した弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。 その相談...