求償権で不倫相手に5割以上を支払ってほしい

求償権で相手男性に5割以上の支払いを求めたいと考えており、交渉のポイントをぜひお伺いしたいです。

不倫が相手の奥様に知られ、慰謝料を支払うことになりました。
金額に合意いただけたので、近々支払う予定です。

不倫相手とは慰謝料を請求される前に関係が終わっており、相手家庭もすでに離婚しているため慰謝料支払い後に求償権を行使する予定です。

相手との交渉次第ということは承知の上ですが、訴訟をせずに請求する場合は5割ずつの負担になることが多いのでしょうか。
慰謝料の6〜7割を請求しても、断られればやはりそこまでとなってしまいますか?

相手が不貞関係への積極性が高かったことや、関係があった間の態度(暴行・盗撮等の被害を受けました)が許せず、5割以上負担してもらいたいと考えています。

暴行罪や撮影罪についてはすでに警察へ相談済みですが、あまり積極的に捜査をしてくれそうな雰囲気ではありませんでした。

求償権を行使するにあたり、相手との交渉を優位に進めるポイント等はありますでしょうか。

交渉で解決するケースの場合、負担割合は半々というケースが多いように思います。仮に裁判という場面を想定すれば、「相手が不貞関係への積極性が高かったこと」について、関係の始まり方・関係継続中の様子など具体的に立証することができれば、相手方の負担割合が大きい内容での解決も考えられるかと思われます。

なお、「関係があった間の態度(暴行・盗撮等の被害を受けました)」という点については、不貞行為(共同不法行為)の負担割合の問題というより、相手方の貴方に対する不法行為の成否の問題だと考えられます。

そもそも、先に支払うこと自体避けたほうがいいと思います。

理由は、先に支払ってしまった場合、
相手に請求するには、

①交渉
②交渉が無理な場合裁判
③裁判で勝った後、相手が払わないなら財産に対して強制執行

が必要になって大変だからです。

高橋先生、村山先生、ご回答ありがとうございます。

こちらが先に奥様に支払わずに、男性に求償するというのはできるのでしょうか。

相手が、任意に先払いに応じてくれるなら、支払ってもらうことは考えられます。

ただ、拒まれると裁判しても難しいです。

>こちらが先に奥様に支払わずに、男性に求償するというのはできるのでしょうか。

求償権を行使するための要件として、貴方自身が不貞行為(共同不法行為)についての損害賠償債務を履行したことが必要ですので、(理屈の上では)不貞相手に対して履行前に求償することはできません。