結婚式場のキャンセル料について

消費者契約法が想定する断定的判断の提供の対象は、自社のサービスについてなので断定的判断の提供の適用は難しいように思います(消費者契約法4条1項2号)。 他方、不実告知については、消費者の契約締結に関する動機を形成するような事情につい...

未成年者副業トラブル

そうなんですね、そうであれば振込をキャンセル処理できるようであれば、キャンセル処理し、相手方にはLINEで、①未成年なので契約を取り消す、②副業を勧誘する契約であるが契約書を受け取っていないのでクーリングオフするとメッセージを送って、...

相談及びコンサル業のトラブル

単なる提案ですから、断るのは自由です。弁護士が入っているということなので、訴訟になる可能性もあります。その場合は、裁判所から書類が届くので、すぐにその書類を持って相談に出向いて下さい。 今からできることとしては、できるだけ、どういう内...

副業詐欺にあっかもしれません

詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください

所有権の主張が可能か

どのような人から、どのようにして受け取ったのか、どのような理由でお金を払っていたのかによりますね。 事情によっては即時取得による所有権の取得を主張できます。

契約トラブルでの、著作権の所在を知りたいです。

相手方がどういう理屈でそのような主張を行っているのかが分かりませんが、契約解除や取消というのであれば、著作権を含めて作品は返してもらうことができるはずです。 また、代金が支払われていないということですので、こちらから契約解除に向けて進...

海外賭博サイトbet365予想屋への支払い義務について

日本からブックメーカー取引をすること自体が賭博罪に当たりうる行為であり、 それを推奨する予想屋が実際に告訴する可能性は極めて低いです (用語としての告訴というものの使い方にも違和感があります) どうしても不安でしたら、お近くの弁護士に...

契約していない有料広告について

お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...

チケット取引キャンセル時の対応について

債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...

署名した書類が届かない場合の対処方法について相談したい

>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょ...

カウンセリング業における患者様の迷惑行為

医師であれば応召義務があるので、手持ちの資料で診療を断る正当な理由を立証できそうか、手持ち資料をもって法律相談に行くのがよいでしょう。 意思でない場合には、契約自由の原則があるので診療は断って問題ありません。 訴訟をされないことより...

賃貸で楽器不可、説明受けず

契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。

副業詐欺だと思います

拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。

生命保険の契約について

あなたの承諾があるので、内縁の夫が私文書偽造になることはないでしょう。 ただし、担当者が、あなたと直接連絡をせずに契約したことは、少なくとも 内規には、触れるでしょう。 会社に知れたら、懲戒処分になりますね。

副業詐欺に遭いました。

実際に相手が何か通知していたのか、通知していたとして何だったかが分かりませんので、何とも言えません。 ただ、2万円弱ですので、この後、連絡を取らないようにしても、費用をかけて、貴方の住所を調べたり、裁判をしたりする可能性は著しく低いで...

結婚式キャンセルに関する契約書の有効性についての質問

お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。 なお、相手が裁...