結婚式キャンセルに関する契約書の有効性についての質問

お力添えいただければと思います。
家庭の事情でやむを得ず結婚式をキャンセルすることになりました。
申込書への署名済みですが、申込金は支払っておりません。
ですが、申込金相当の額(15万円)を支払うよう要求を受けております。

約款には下記記載があります

「第1条」
結婚式等のご契約は、お客様の申込書への署名および所定の申込金のお支払いをもって成立し、これによりお客様はこの約款の規定をご了承いただいたものとする

上記が満たされていない以上、それ以降の条項については無効と判断しているのですが認識にお間違いありませんでしょうか。

以降の気になる文面は下記です
・第2条
期日までに申込金のお支払いがない場合本契約は成立せず、申し込みをお断りさせていただくことがあり、その際にはキャンセル料をご請求させていただく場合がございます

どうぞよろしくお願い致します。

2条にもうひとつきになる箇所がありました。

・弊社が前項(1条)に定める期日以内にお支払いが確認できなかったときは、申込金相当額および遅延損害金をご請求させていただくことかごがいます

お書きの事情のみから判断する限りでは、支払う必要がない可能性が高いと思います。詳しくは、約款全体やその他の状況から判断する必要があるでしょう。支払を拒否しておき、解決しなければ、弁護士に直接相談することをお勧めします。
なお、相手が裁判に訴えてきたときは、裁判所から書類が届くので、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。放置すると相手の言い分を認めたことになってしまい、差押えを受けるおそれもあります。

ありがとうございます。
やはり1条が認められていなくても、2条以降が有効になるパターンはあるのですね。

強い支払い要求がありましたが拒否し、上長からの返事を待っている状態です。
ご回答いただきありがとうございました。