出会い系から貸してます。返ってきますか?
写メは、データが残っていれば、誰からいつ送られたか(つまり「来年」がいつのことか)がはっきりするので、けっこう有力な証拠になります。振込の控えも、相手の口座がわかるので、後々役立つでしょう。 支払いを拒否されれば、裁判に訴えることにな...
写メは、データが残っていれば、誰からいつ送られたか(つまり「来年」がいつのことか)がはっきりするので、けっこう有力な証拠になります。振込の控えも、相手の口座がわかるので、後々役立つでしょう。 支払いを拒否されれば、裁判に訴えることにな...
チャット上で擬似的な性行為(妄想で自慰行為をする/画面や音声ははありません。声を再現した文字だけです)をしました。 は、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える行為)としての検挙事例があります。 検挙事例は珍しくありません。
残念ながら、訴えることはできません。 裁判所はパパ活での金銭授受の約束を公序良俗 に反する違法な約束と見ているので、あなたに 力を貸すことはありません。 また、刑事でも詐欺にはなりません。
肉体関係を目的にした金銭消費貸借契約は公序良俗に反して無効ですので、相手には返還する義務はないと考えます。
トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...
強制わいせつですね。 警察が扱ってくれるかどうか。 証拠の関係で。 刑事事件になれば、示談金がもらえるでしょう。 刑事がむずかしいなら、わいせつで慰謝料請求 してみるといいでしょう。
一つのやり方として、もしメール等でやりとりしているなら、 ・とにかく脅されているやり取りをスクリーンショットなどで保存 ・相手方に対して、「脅している証拠は押さえました」「これをもって弁護士か警察に相談に行きます」 などと伝える ...
18歳未満どうしの場合は処罰はされませんが、 性的行為の態様によっては 触法少年として補導されて保護処分になる可能性があります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17 (青少年についての免責) 第30条 この条例に違反し...
19歳ということであれば肉体関係があっても特に法的な問題はありません。 売春や買春は違法ですが,罰則はありません。 返金の法的根拠については,契約違反の主張になるかと思いますが,パパ活のような契約自体が公序良俗に反し無効であり,返金請...
返還義務はありません。 どんなに優れた弁護士をつけても同じ結論です。 また、優れた弁護士なら受けることはないでしょう。
めんどくさいから端的に言いますが、まず問題ないです
「会う」ことが売春前提の場合、詐欺罪に問われるかは、現状、裁判官によりけりのようです。判例が統一されていません。 強要の態様によっては、(準)強制性交等罪の成立の可能性があるかも知れません。
住所、氏名がわからないと、難しいでしょう。 加えて、公序良俗に反する貸付なので、裁判所はあなたの 請求を認めないでしょう。 残念ですが。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の年齢は分からなかったわけですし、既に警察にも行かれているので、仮に相手方が18歳未満であったなどの事情があったとしても、事件にはならないかと思います。 ネットでの出会いにはリスクも...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の特定ができるかがまず問題になりますね。 警察に被害相談をされてはいかがでしょうか。 同様の事例をご相談いただいたことがありますが、そもそも相手方の特定ができずに終わりました。
ご相談内容を拝見しました。 妊娠および中絶が事実であるならば、最初から騙すつもりであったということは言えませんから故意がなく、他に故意を裏付ける特別な証拠がなければ警察は介入できないでしょう。 仮に被害相談を相手方がしていたとしても...
納得がいかなければ応じる必要はありません。 利息はあくまで合意のうえで設定するものになります。 警察に相談すると伝えることで訴えられることはないでしょう。 誓約書の中に体の関係を持つということが明記されているとなると、貸付自体が無効...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 パパ活をしていることだけで逮捕されるということはないでしょう。 警察から生活の指導など注意を受けることはあるかと思います。 念のため被害相談にあたっては監督する立場にあるお母さんと一緒に行く...
相手方が故意に虚偽の事実を申し向け、こちらが事実を正確に理解していたのであれば金銭を贈与をすることはなかったという関係にある場合、形式的には詐欺に該当する可能性はありますね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①中絶費用は折半でいいですか? ★事実上、男性が負担するケースが多いですが、法的にいずれが負担すると決められているものではありません。 折半という考え方もあるでしょう。 ②避妊しなかったが...
肉体関係前提での先払いですかね。 性交渉に関するお金ですから、公序良俗に反して、 相手は返還請求できる権利はないですね。 詐欺にはなりませんね。 はじめからだます意思はないので。 相手は警察には行かないです。 いけば恥をかくだけですから。
支払う義務はないのですね。 交際費としてもらったものですから。 脅迫罪が成立してますね。 ストーカー規制法の適用を受けますね。 警察相談です。
私見ですよ。 勝手にやれば。
名誉棄損と脅迫で警察に持って行った方がいいのではないで すかね。 民事だと、発信者情報開示請求から初めて相手を特定するま でに時間とかなりの費用がかかりますから。
売春する契約は公序良俗に反して無効です。そして、不法な行為には法律は力を貸さない考え方(クリーン・ハンズの原則)があることから、今回の前渡し金は不法原因給付であり、払った金を返還する義務はないとする警察の説明は正しいです。 ただ、ヤ...
住所の特定はできるでしょう。 住民票を異動し、そこに住んでいるなら。 ただし、相手は援助交際に関連した資金供与であることから、 公序良俗に反し、裁判所を通して請求することは、難しいで しょうね。
脅迫罪ですね。 警察に持って行きますか。 そのほうがいいでしょう。 債務については、弁護士か司法書士に相談すると いいでしょう。 法テラスでもいいですよ。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方に繋がる情報は会社の社長だけでしょうか。 電話番号が分かれば、契約者情報から相手方の特定を出来る可能性があります。 電話番号はご存知でしょうか。 おそらく詐欺でしょう。 渡したお金に...
援助交際契約は、裁判所は公序良俗に反する契約で、 無効と考えています。 したがって、法的に請求を求めることは難しいですね。 逆に、相手も払ったものを返せとは言えませんが。
相手の話がうそっぽいので、弁護士に事情を話して、うその 証拠をつかむように、動かれるといいでしょう。