未成年とのエロチャットについて
お恥ずかしいことなのですが、以前チャットで
17歳の女子高校生を名乗るひととチャットをしており、(出会い系ではありません)
ふとしたことが話題になり、チャット上で擬似的な性行為(妄想で自慰行為をする/画面や音声ははありません。声を再現した文字だけです)をしました。もちろん実際にあってしたわけでもなく、匿名のチャットなので切ってしまい、それで終わりました。
もしも、親などに見つかって通報され、この場合、未成年に対する法律で特定→捕まるといったことはありますか?
検挙などされてしまうのですか?
過去に検挙例は多くありますか?
チャット上で擬似的な性行為(妄想で自慰行為をする/画面や音声ははありません。声を再現した文字だけです)をしました。
は、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える行為)としての検挙事例があります。
検挙事例は珍しくありません。
相手が警察に被害届出さなければ事件化はされないですか?
捜査に、被害届は必要ありません。
警察にバレなければ、検挙されません。
なるほど。お忙しい中何度も申し訳ないのですが、具体的にはこの場合どのようにバレて操作に繋がることがあるんですか?一般論で結構なのでお願いします。
捜査でした。誤字です、すみません。
バレるかどうかとか、バレる確率とかは弁護士にはわかりません。
捜査の端緒については、いろいろあるので、こういうところには書けません
ありがとうございます。これからは反省しておとなしくしています。
どのくらいの間、突然逮捕のリスクがありますか?
青少年条例違反だとすると、公訴時効は3年です
刑訴法
第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
最後の質問です。もしもこの件で何か警察の方から連絡があったばあい初犯の場合だとどのような処遇になりますか?
起訴猶予ないし罰金でしょうね。
相手が求めてきたとしてもこちらが悪くなってしまう感じですかね。
すみません。反省します。ありがとうございます。
ちなみに今18なのですが少年法などが適用されるのですか?
もし、バレてし待っていて操作が進んでいる場合プロバイダの意見照会などが届く感じですか?