未成年同士の性行為、東京都条例での法的扱いは?

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未成年が深夜に外を出歩くと青少年育成条例に反するからその時間外に出ちゃダメなんだよ。ってのは分かるんですが、未成年同士でお互いに同意の上で性行為をした、という事実だけの場合は条例違反や犯罪になるんですか?インターネットで色んな人が言ってることバラバラで気になります。

イキリたがりな暇人 さん (東京都)

弁護士からの回答タイムライン

  • 条例の話なので、地域差があります。 また、未成年と言っても、青少年条例は18歳未満で分けていますので、何歳と何歳との性的行為なのかを決めないと、回答できません。
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  • イキリたがりな暇人
    イキリたがりな暇人さん
    18歳未満同士、東京都の場合はどうなりますか?
  • 18歳未満どうしの場合は処罰はされませんが、 性的行為の態様によっては 触法少年として補導されて保護処分になる可能性があります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17 (青少年についての免責) 第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。 [解説] この条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的とし、その目的達成の手段として、青少年の福祉を限害するおそれのある行為を防止する義務、すなわち青少年を好ましくない社会環境から守る義務を青少年以外の者に負わせたものである。したがって、この条例に違反した者が青少年であるときは、その者を罰することは条例の本旨ではないので、本条により、当該青少年の違反行為について罰則の適用がないことを規定したものである
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この投稿は、2020年3月1日時点の情報です。
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