パパ活で受け取ったお金を返せと言われました…。返金義務はありますか?
パパ活をしていたのですが、相手から返金を要求されました。
わたしは2ヶ月間1人の方とパパ活をしていて、その間30万円を頂きました。
しかしその後就活などで忙しくなり、お会いできなくなったという旨を伝えると、とりあえず会えなくなってもいいから候補として3日ほど挙げてほしいと言われました。わたしが悪いのですが、就活に専念していたため、やり取りが面倒になってしまいメッセージを放置してしまっていました…。お伝えした後やはり難しくなり、会えないということと条件的に厳しいためお別れしましょうと言うと「約束を守っていない。30万円返せ。顧問弁護士に相談して、被害届を出すことも考える。」と脅されたのですが、返金する義務はあるのでしょうか?
たしかに受け取りましたし、会えなくなってしまったのは事実ですが、贈り物として受け取っていたという認識で「あげたつもりでいるし、トンズラしてもなにも言わないから」と口約束では言われそれを信じきっていました。
後々返せと言われても、学費の返済などに充ててしまい手元にありません…。
危惧しているのが、会える日を伝えて結局会えなくなってしまったというのは 約束を破った=返金しなければない となるのかということです。
このことで訴えられることはあるのでしょうか?
また返済義務はありますか?
警察や弁護士ははとりあうのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
よくある相談で、回答はいつも通りです。
返金する義務はない。
訴えられることはない。
警察と弁護士は取り合わない。
ご返答ありがとうございます。
今回のようなケースでも返金義務は無いのですね。安心しました。
追加で質問なんですが、メールで「返金しろ。弁護士に相談して、被害届を出すことを考えている」と言われたことに対してどのように返せば教えていただけると幸いです。
私見ですよ。
勝手にやれば。