ロブロックスでの発言が名誉毀損や開示請求の対象か知りたい
ゲームのどのような場で発言したのか等、詳細なご事情を窺わないと判断できないと思います。弁護士と個別に面談されることをおすすめします。
ゲームのどのような場で発言したのか等、詳細なご事情を窺わないと判断できないと思います。弁護士と個別に面談されることをおすすめします。
特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。
「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」と...
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
殴ったやつ誰?腹立つ だけなら大丈夫です。 開示請求できるのは、相手の権利を侵害するような書き込みです。 名誉棄損とか脅迫とか。
友人の名前は出さずイニシャルでした。 それでも開示請求は可能ですか...? →投稿内容を見てみないと何ともいえませんが、イニシャルのみであれば一般論としては難しいでしょう。
これでも開示請求が通る可能性はあるのでしょうか? →「顔面の形がキツい」という記事は、微妙なところではありますが、名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるように思います。 嫌気が差して投稿とアカウントは削除したのですが、相手が今...
発信者情報開示請求に強い弁護士であれば、被害者側だけでなく加害者側の依頼にも対応しているケースが多いため、開示請求を取り扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...
これで開示請求は通るのでしょうか。 →本件は、名誉感情侵害となるか否かの問題であり、名誉感情侵害となるためには受忍限度をこえたといえる必要があります。そして、対象となる記事が、自身の発言がきっかけとなったものである場合、受忍限度をこえ...
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、...
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよ...
事前のやりとりがあるのであれば、誰に向けて発言しているのか特定できるため名誉感情の侵害として開示請求の対象となる可能性があるかと思われます。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に...
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
電話番号やメールアドレスは「そのアカウントに登録されているかどうか(を確認すること)」が多く,ログ(履歴)という概念まで用意しているシステムは珍しいように思われます。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
弁護士がご自身の投稿した名誉毀損となる投稿を削除協力することは、証拠隠滅となり得るため対応してもらえないように思われます。 電話番号や住所等が判明した経緯については不明なためなんとも言えません。仮処分や開示命令といった手続きを踏んで...
文章が攻撃的でないので難しいかと思うのですが、これはどう対応したら良いのでしょうか。 →監視していることを告げるものとして、ストーカー被害に遭っているとして警察にご相談ください。警察は今すぐ動いてくれないかも知れませんが、相談実績は残...
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
マシュマロを送られた人物が公開したことによって、その送ったマシュマロの公然性が認められるということはないかと思われます。