同居中の婚姻費用請求
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
当時のやりとりがどのような形であったのか、借りている認識のある部分と認識のない部分との違いは何なのか、等が重要となるかと思われます。 通常返済の合意をした上でお金を借りたのでない限り、交際期間中に相手から受け取った金銭やプレゼント等...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはい...
ご家族に対する返済要求というのは、どのような方法で(電話等)、どれくらいの頻度で、どのような内容で(脅迫めいているのかなど)行われているのでしょうか。 また、Aとは連絡が取れないということを伝えたことに対するBの反応はどのようなものだ...
金銭の貸付と引き換えに性的関係を要求し、応じなければ会社や親に暴露すると脅す行為は、強要罪・恐喝罪に該当し得る違法行為です。すでに完済しているということでしたら、一切応じる義務はありません。返済後も執拗に連絡や要求が続いているというこ...
婚約が法的に成立していた(指輪、親族挨拶、具体的な結婚準備等)といえる事情が乏しい場合、婚約不当破棄としての慰謝料請求は困難であると考えられます。一方、2~30万円の貸付については、借用書がなくても、LINEでの金銭授受のやり取りがあ...
不貞慰謝料については、3年の時効にかかってしまっている可能性があります。 指輪などの預託については何か記録があれば現物返還を求めることが可能だと思います。 お金の貸し付けも貸し付けたことがわかる書類があれば可能だと思います。 いず...
>60万円せびられ個人的に貸してましたが、本人がホストを先月やめて、返すと言ってたお金も返さずに逃げられてます。 厳密にいえば返済の意思も能力もないのにこれがあるように装って金銭を借り受ける行為は詐欺罪が成立する余地がありますが、...
相手方は子どもを福祉を掲げて、面会がなによりも第1優先というのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? →一般論としては子どもの都合も変わっていくため、最初に取り決めをした面会予定日を永続的に第1優先とすることも不合理と評価されるこ...
別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能で...
危険性の程度がわかりかねますが、自宅住所を知られていて、自宅に行くぞという脅しをされているならした方が良いと思いますが、そうではないならそこまでの必要はないかと思います。
当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義...
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。
端的に拒否すればよいかと思います。仮に暴行やお金を借りてセックスをしていたことをばらす等脅迫を伴って強要してくるのであれば、強要未遂罪等が成立する可能性があります。ご参考にしてください。
刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。 民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)がで...
320万の時は、10万くらいかと思います。170万くらいの時は11万5千円くらいでしょう。 なお、正確には自営分と給与分は、分けての計算が必要ですが、ご記載のような場合は、すべて給料収入でざっくり計算したうえで話し合いで詰めることも多...
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
相手の男性は,相談者のことを「自分のことがまだ好きで,自分の言うことを聞いてくれるかもしれない」と思っているのかもしれません。そして,請求しても誰かに相談したりすることはないだろう,自分に強く請求してくることもないだろう,このように思...
残価設定クレジットでオーバーローン状態なのであれば、通常はクレジット会社の所有権留保も付いているため、そもそも自動車は財産分与の対象外であり(ローン債権者の所有物であり夫婦共有財産に該当しない)、ローン債務者が夫である以上は離婚後の元...
少なくとも相手の元カノに対して、婚約解消に関する支払いにおいての立替金分の返還請求の訴訟は可能と思われます。 証拠関係についても、合意書、元婚約者への支払い記録、弁護士事務所との通話や元カノとのLINEの記録があればどうにかなりそうで...
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
まず、旦那様が7年間を超えて養子縁組をなさっていた場合には、民法816条2項により、戸籍法所定の届出をすれば、旦那様が現在の姓を名乗り続けることができます。 ただ、旦那様がこの届出をしない場合や要件に当てはまらない場合には、妻のままの...
離婚し、家を出た元夫宛の請求書や、督促状などが、届きます。離婚時、転送手続きをしてといいましたが、していないようです。転居先の住所は教えてもらえず、今はLINE、電話もでず、音信不通状態です。私としては、どういった対応をしたらいいでし...
ご相談の借金は元恋人名義であり、あなたは保証人でもないため、原則として法的な返済義務はありません。 しかし、LINEで「半分負担する」と約束し、支払いを実行した事実は、和解契約が成立したと解釈されるリスクがあります。 今後の返済を続け...
義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認めら...
刑法第249条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」とし、 また、同法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の...