ADR制度における示談と仲裁人の判断基準について教えてください
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか? 16歳未満とは知らなかったが1...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。 民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になり...
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
青少年条例違反 不同意わいせつ罪(176条3項) 両方とも、相手方の承諾とか積極性には関係ありません。
ご記載の事情ですと、不同意猥褻罪には該当せず、迷惑防止条例に定められる粗暴行為にも該当しないものと思われます。 安心してよいでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
ご質問者様からの報告の状況からしますと、何ら事件性はないと思います。ご心配されるようなことはないでしょう。ご安心ください。
児童ポルノ画像だとすると、持っていると単純所持罪(7条1項)を疑われるので、速やかに削除すること 画像を求めたとか撮影させたと疑われることがあるので、やりとりは消さずに弁護士に相談することでしょう。
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
ご質問者様の報告の状況からしますと、犯罪を行う意思である故意がないので、何ら犯罪は成立しないということになると思います。今後はご自身の行動にご注意ください。
ご指摘のとおり、記名式スイカの場合は改札通過時の情報から犯人特定に至るケースがあります。 無記名式の場合は、付近の防犯カメラ映像を繋いで追跡していくことがあります。 「仮に犯人が無記名式Suicaで入出場していても犯人検挙してくれる...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
慰謝料請求自体は可能ですし、請求が認められるように思われますが、相手が6ヶ月の実刑判決であること、示談が成立していないことを考えると、請求が認められても現実にその金額を回収できない可能性があるように思われます。