図書館での盗撮についての逮捕の可能性と時間枠
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
故意に入ったということではなく,気づかず過失でということであれば,刑事事件に発展するという可能性は低いように思われます。
>実際にはその女性が未成年で、年齢を偽っていたことが補導などをきっかけに発覚した場合、過去に関係を持った男性が捜査の対象になったり、逮捕されたりする可能性はあるのでしょうか。 いきなり逮捕に至る可能性については高いとは思えませんが...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断されます。 ただ、相談の背景に記載された事情に限定して判断すると、私見ですが、逮捕の可能性は少ないように思われます。
直後の方が具体的に物音を聞いていて、店に通報し、通報内容もトイレ内で卑猥な行為をしていたと述べ、さらにローションを提出したりしていると、被害届が出される可能性はあります。 そうなると、事実確認というより、取り調べになると思います。 逮...
相手の名前などがわかっているのであれば損害賠償請求をすると良いでしょう。 事案としても固いかと思います。 また、警察署で被害届を出すのも良いかと思います。
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
悩ましい状況ですね。 仮に相手方を特定することができて訴訟するとしてもご相談者様の方で相手の行為を立証する必要がありますし、立証できたとしても慰謝料等が認められにくい事案かと思います。 あまり期待していたような回答ができなく心苦しい...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...
ご指摘の事実を前提にするのであれば、基本的に任意同行や逮捕の心配をする必要はないと思われますが、 仮にそのような事態に陥った場合は、不容易に自己の発言を聴取・記録されないためにも「弁護士が来るまで黙秘をする」という対応がベターかと思わ...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
相手の要求に答え続けると、要求がエスカレートする可能性もありますし、そもそも相手が親かどうかもわからない状況だと思います。 一度最寄りの警察に相談するのがよろしいかと思います。
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか? 16歳未満とは知らなかったが1...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。 民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になり...
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...