卑猥な画像をもらってしまい警察に相談されそうになってます
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。
>内容は、知人男性とカラオケに行き、いきなり下半身を露出してきて、自分でしごきだし、私にも無理矢理触らせてきました。 ということであれば、明らかに不同意わいせつ罪が成立するケースです。犯罪が成立すると思われる場合であっても、警察は必...
大声をあげたり、あるいは、腕をつかんで、この人痴漢です、助けて下さい、 と言えば、協力者が出て、電車が止まって降りて駅員を呼ぶまで、助けてくれるでしょう。 声をあげないとだめですね。 警察に行ってもむだですが、勉強のために、ためしに行...
当職の個人的見解となりますが、強制(不同意)わいせつ罪の構成要件該当性はないと思います。
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう
トイレ清掃中の看板はありますが、使用禁止とはなっていないと思います。もちろん、何かしらの犯罪行為には該当しないのではないでしょうか。
1年も前のご利用でしたら、警察からの呼出しを受ける可能性はあまり高くないように思います。あまり気になさらなくていいのではないでしょうか。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
警察に相談するのが正解でしょう。 警察が捜査すれば、あなたがお金をかけずに相手は、処罰される可能性がありますね。 親に連絡が行くと思います。 民事で進めるとしても親の承諾が必要になります。
妥当かどうかは分かりかねますが、悪くない数字だと思います。「示談しようと努力した」ことは、しっかり弁護人に資料を準備していただきましょう。
お持ちの証拠を持って一度弁護士に個別にご相談されたほうが良いでしょう。PTSDの後遺症も出ていることからすると、現時点から法的な措置を取れる可能性はあるかと思われます。
結論としては、検察の判断による、としか言えません。 法律上、「検察官は、~のタイミングで被害者に事情を聞け」等詳細に定められている訳ではなく、 捜査の必要に応じて、いつ、何回聴取をするのか等判断されます。 また、時期については、検察官...
触れられることを避けることが、困難な状況および心理状態だったことから、 不同意わいせつ罪を認定していいでしょう。
金銭的な賠償を求めるのであれば、示談金や民事での損害賠償請求の形で請求をしていく形となるでしょう。 示談をするつもりがなく、刑事処罰を求めたいということであれば、捜査機関に対してその旨を伝え、示談に応じないという姿勢で進めることとな...
不法原因給付に該当し得るので、返還義務はないと考えられます。もっとも、不法原因給付後に任意に返還する特約をすること自体は有効だと考えられています。【15万を返して欲しい気分だ。とメールが来たのでお返ししますよ〜と言ってしまいました。】...
相手方が18歳未満の場合は、 文章の内容によって、 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。
不同意口淫を原因としてPTSDが発症したなら、少しは可能性が あるでしょう。 医師に相談するといいでしょう。
「二人の弁護士から回答があり、」 ということなのでそうなのでしょうね。 その回答で解決しないのであれば個別の有料相談に行きましょう。 同じ相談を短時間で何度も投稿することもよくありませんね。
証拠不足、特定困難なので、可能性は少ないでしょう。 終わります。
相談を読む限り、相談者は脅されたうなずいただけという状況なので、同意があったとはとても言えないでしょうね。
おそらく悪質だったり、複数被害があったり、逃走したり、人定してでも逮捕する必要性がある場合だと思います。逆に1の質問で尽きているように、ご相談者の事例では痴漢の該当性自体が問題ですし、被害者が自覚しているとも言えないと思われることから...
会社に伝えることは名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。 示談を希望しないのであれば、厳罰を希望することを警察、検察に伝え、捜査の終了を待つこととなるでしょう。 証拠がカメラの映像などで残ってい...
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
ネットの書き込みから捜査が始まることもありますので、 知恵袋だから大丈夫とは言えないでしょう 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風...
運営会社にデータが残っているかどうか次第ですね。 もちろん会社によっても異なりますし、同じ会社でも運用が変わることがあります。
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
時効にはかかっていないので2年前であることは関係ないですね。 証拠についてはLINEのやりとりを見ていないので分かりません。 両親については成人している大人なので警察に意向を伝えておけばわざわざ教えはしないでしょうね。
法律的にはいわゆる痴漢には当たりません。 もちろん相手方が勘違いして通報、捜査される可能性はあります。
理論上は捜査の中でデータが復元されれば捜査対象になる可能性はありますね。 現実的にそのようになるかどうかは話が別です。 (いずれも捜査機関がどのように動くかの問題であり法律問題ではなくなってきます)
同じ事件について再度逮捕されることはないでしょうね。 立件できないというのは、何らかの理由(証拠が足りないなど)で起訴できないということです。