過去の女子更衣室への不法侵入と窃盗その他に関する時効についての相談
だいぶ昔 10年以上前に会社の女子更衣室に侵入し、ロッカーを物色し、下着を一時盗み、それを使用してトイレで自慰行為をし、その後元の場所に戻したという行為をしました。 DNAは残っていると思います。
質問
これはどういう罪名が該当するのでしょうか?
時効はそれぞれどのくらいでしょうか?
今から逮捕されますか?
女子更衣室に侵入した行為が建造物侵入罪、下着を盗んだ行為が窃盗罪にそれぞれ該当します。
建造物侵入罪の公訴時効は3年、窃盗罪の公訴時効は7年ですので、いずれも公訴時効が成立します。
逮捕の可能性はありません。
回答ありがとうございます。
あとひとつ確認です
下着を自慰行為に使用したのはなにか罪に該当しますか?特に体液はかけたりしてないです。
手で触っているのでDNAは付着していると思います。
その点はとくに犯罪行為には該当しません。かりに体液をかけた場合、器物損壊罪が成立するのではないかという疑問を持たれるかもしれませんが、窃盗罪の後の不可罰的事後行為となり、犯罪にはなりません。
最近こういう事例で不同意わいせつが適用された事例があったと思いますが、本事例は法改正前の強制わいせつには当たらないですか?
当職の個人的見解となりますが、強制(不同意)わいせつ罪の構成要件該当性はないと思います。