青少年育成条例違反になるのか?

強制性交等罪の時代の6~7年前に未成年と性交為をしてしまい性交為前は彼女は少々拒んでいましたが、私はなかば無理やりズボンを下ろして性交為をしました。
性交為自体は拒んで無かったです。
それから性交為が済んで彼女が性交為早かったねとかゴムは付けようと言いました。
この件に関して二人の弁護士から回答があり、回答がなかば無理やりズボンを下ろす行為、暴行(有形力の行使)があったとしても性交為等について無理やり等の暴行や脅迫が無ければ強制性交等罪にはならないでしょう。(暴行や脅迫はしてません。)と来ました。
又、もう一人の弁護士はズボンを下ろす程度では性交為は早かったねとかゴムは付けようと併せて判断して強制性交等罪にはならないと思います。と来ました。
私は青少年育成条例違反だけで済むのでしょうか?

「二人の弁護士から回答があり、」
ということなのでそうなのでしょうね。
その回答で解決しないのであれば個別の有料相談に行きましょう。
同じ相談を短時間で何度も投稿することもよくありませんね。