私の行為は、公然わいせつ罪などの犯罪に当たるのでしょうか?
深夜に酔っ払って帰宅途中、下着の中に手を突っ込みながらアダルト動画を10分ほど見ていました(下半身の露出はしていません。目撃者もいないと思います)。このような行為をしたのは今回が初めてです。
私の行為が公然わいせつ罪などの犯罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
軽率なことをしたと深く反省しており、以後このようなことはしないように気をつけます。
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
ご回答ありがとうございました。
今後は同じことをしないよう気をつけます。