街づくりゲームで観光地を再現し動画収益を得るのは著作権侵害?
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •...
相手の連絡先等の情報が判明しているのであれば、弁護士費用としてはA先生のおっしゃるとおり、30万円~といったところでしょう。 それにしても、最初は返品対応すると言っていたショップが、なぜ返品しないと言い出したのか気になりますね・・・
著作権が切れていれば問題はないですね。 原作の著作権は切れていても、翻訳や挿絵などの著作権は切れていない場合があるので注意してください。
「何らかの法的措置や通報等をとられると考えられますか。」 相手が決めることなので弁護士が法的知識に基づいて回答できる内容ではありません。
相談内容を前提にすると、パッケージのデザイン(著作権の対象)が主になる可能性が高く、違法になる可能性が高いですね。
通報する義務というのはないので相談者の気持ち次第で決めてよいでしょうね。 もちろん通報しなくても検挙される可能性はあるので何かあったときに相談者がお子さんを援助できるようにしておくと良いでしょう。 他にも逮捕などをされた場合に保釈金を...
逮捕回避策としては自首が考えられます。 弁護士に直接相談してください
心中お察ししますが、逮捕の可能性は極めて低いと思われます。しっかり反省されていると思いますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。 ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成2...
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
どのような利用を行うかで、契約書等に誰がどの範囲の権利を有するのかの記載内容が変わります。 例えば、著作権の利用許諾を受けるだけですと、イラストレーターの方がそのキャラクターを自由に使えることになりますし、 利用に際して、キャラクター...
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
snsでの注意喚起については名誉毀損等になるリスクがあるため避けた方が良いかと思われます。
争点は、寄付するかどうかにはありません。 ハンドメイド品というのがどのようなものであるかによって結論が変わります。 正規販売されている生地などを用いていて、翻案に関して事前許諾があるようなものなのか、 単にイラストなどを描き(複...
①②につき、具体的な「著作権侵害」の態様が分からないので一般論となりますが、 著作権侵害が成立するとなれば、アカウントの所有者も何かしら法的責任を問われる可能性はあります。 権利者が発信者情報開示請求をしてきた場合、アカウントに登録...
呼び出しはいいのですが、調査の協力がメリットがあるのか分かりません。 →一般論として、捜査に協力したという事実は、反省しているということに繋がり、不起訴に傾く事情でしょう。
◆ 商標権侵害 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。 ドメイン取得が「使用」にな...
心配であれば、権利者(権利者と思われるバンド事務所等)に事情を説明して、現物を破棄という対応になろうかと思います。
権利者側がガイドライン整備や窓口を設置しているのであれば、 そちらの判断次第でしょう。 ガイドライン違反だったとしても、権利者側が対応するか否かの裁量はありますので。
生徒に購入を勧める場合は「利用」はしないでしょうから、②は問題ありませんが、①と③は、著作権侵害の可能性があります。
罪名で(地域によって異なるようですが)まず決まっています。 商標権侵害の場合そもそも対象外の可能性もあるかと思います。
警察で担当の検事の氏名を聞いて、ここで記載したことを整理して、 上申書を作成して担当検事宛て送付しておくといいでしょう。 日程は調整できます。 2~3時間程度でしょう。
正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商 標権侵害になるという事案だと考えられます。 違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。 刑事責任と民事の責任を問われる形となります。 第九章 罰則 ...
あらたな創作物と見られれば大丈夫ですが。 実際に弁護士に見てもらって下さい。 これで終わります。
・「本物に比べるとかなり安いので相手も偽造品とわかっていたと思います。 こちらも本物か偽造品かわからなかったのでブランド名等記載していませんでした。」 これは少し都合の良すぎる主張だと思われます。ブランド名が見える形の写真を提示して...
商標権というより著作権の問題でしょう。 フレーズの問題ですが、ある程度アレンジすれば、侵害になる ことは避けられるでしょう。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
当然ながら違法です。 URL等の情報がわかるのであれば、 下記サイトなどで情報提供されてみてはいかがでしょうか。 https://www2.accsjp.or.jp/piracy/piracy.php