配信アプリで版権キャラクターの同人イラストを使って配信し収益を得ることの是非
権利者側がガイドライン整備や窓口を設置しているのであれば、 そちらの判断次第でしょう。 ガイドライン違反だったとしても、権利者側が対応するか否かの裁量はありますので。
権利者側がガイドライン整備や窓口を設置しているのであれば、 そちらの判断次第でしょう。 ガイドライン違反だったとしても、権利者側が対応するか否かの裁量はありますので。
生徒に購入を勧める場合は「利用」はしないでしょうから、②は問題ありませんが、①と③は、著作権侵害の可能性があります。
罪名で(地域によって異なるようですが)まず決まっています。 商標権侵害の場合そもそも対象外の可能性もあるかと思います。
警察で担当の検事の氏名を聞いて、ここで記載したことを整理して、 上申書を作成して担当検事宛て送付しておくといいでしょう。 日程は調整できます。 2~3時間程度でしょう。
正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商 標権侵害になるという事案だと考えられます。 違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。 刑事責任と民事の責任を問われる形となります。 第九章 罰則 ...
あらたな創作物と見られれば大丈夫ですが。 実際に弁護士に見てもらって下さい。 これで終わります。
・「本物に比べるとかなり安いので相手も偽造品とわかっていたと思います。 こちらも本物か偽造品かわからなかったのでブランド名等記載していませんでした。」 これは少し都合の良すぎる主張だと思われます。ブランド名が見える形の写真を提示して...
商標権というより著作権の問題でしょう。 フレーズの問題ですが、ある程度アレンジすれば、侵害になる ことは避けられるでしょう。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
当然ながら違法です。 URL等の情報がわかるのであれば、 下記サイトなどで情報提供されてみてはいかがでしょうか。 https://www2.accsjp.or.jp/piracy/piracy.php
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされるこ...
実際の商品を使用されるということですので、著作権というより商標権又は不正競争防止法上の問題になるか場合が多いかと思います。なお、商品写真を使用する場合は、著作権の問題も含まれます。 商標的使用(商品の識別機能の利用をいいます)をした...
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
返金はしないと言われていてとても困っているのですが、どのように対応するべきでしょうか? →消費生活センターでご相談されてはいかがでしょうか
仕入れた生地に何か手を加えるわけではなく、単に販売するだけであれば、禁止はされていないかと思います。
一般に、楽曲のタイトルのような短い言葉は、創作性の観点から著作物にはあたらないと言われています。 【参考】著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又...
特定少数ならば、問題はありません。
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。 持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。