ブランドロゴを使用したネイルシールを販売し商標権の侵害と言われた

ブランドロゴが使用されたネイルシールをフリマアプリで販売してしまい、本日自宅に警察がきて家宅捜索と上申書を書きました。

私の認識では、元の物のコピーでなければ良い、同じネイルシールを出品している方がいたので出品していいものだと思っていました。

本来ネイルシールは自分が使う為に買っており、複数のブランドがランダムで入っていたので要らないものを販売しました。なので転売目的で購入した訳ではありませんでした。

フリマアプリから違反の通知が来ていたのですが、あまりよく見ていなかったため出品し続けた結果、そのフリマアプリのアカウントは停止させられました。

売上は多く見積って2万円もいってないと思います。

質問なのですが、警察から逮捕はしないと言われましたが警察署にまた来て欲しいと言われました。また1つのブランドから報告?通報?が来たのが発端らしいです。商標権の侵害の被疑事件としてきたと言われました。

この場合、罰金が発生するのでしょうか。またどれくらいなのでしょうか。

本当に転売目的でもなく、販売していいものだと思っていました。

正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商
標権侵害になるという事案だと考えられます。
違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。

刑事責任と民事の責任を問われる形となります。

第九章 罰則
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑事責任と民事の責任を問われる形となります。
ということは確実に責任を問われるということでしょうか?そもそも販売してはいけないものだと思っていなかったので、小分けにした理由は大量に販売するよりも売れると思い小分けにしました。

商標権者との和解を検討なさってください。
知らなかったから(法律の不知)という言い訳は通用しないですし、
サイト側の警告を無視していた事実もありますので。