必ず出頭要請されるのか

商標権の侵害の被疑事件として、警察の家宅捜査が入り、警察署で2~3時間ほど上申書を書きながら話を聞かれました。その際、逮捕はないと説明を受け、母に身元引受人になってもらいました。

その後、もう一度警察署(最初とは別の場所)に来るように言われました。調べたところ、警察から検察官に引き継ぎ改めて話を聞くために検察官に呼ばれると見たのですが、警察からもう一度警察署に来るように言われた場合、必ず送致されるのでしょうか?

私は、捜査を行い警察内部で話し合った上で送致するか微罪処分にするかを決めるものだと思っていました。しかし、私が上申書を書いた段階で送致することが決まるのでしょうか?

基本的には、必ず捜査したら送致になるのでそう言ってたのでしょうか?

そもそも微罪処分の対象事件なのかという疑問があります。
予め指定されている罪名などの条件を満たしていないのであれば、警察側は原則送致するでしょう。

対象かどうかというのは、最初の上申書を書いてる最中に決まるものですか?上申書を書いてる最中に言われました。内容としてはいらないブランドロゴが入った雑貨を売ったら商標権の侵害になりました。額で言うと1.2万円だと思います。元々自分で使う用に買ったものなので転売目的ではないとは伝えました。

罪名で(地域によって異なるようですが)まず決まっています。

商標権侵害の場合そもそも対象外の可能性もあるかと思います。